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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高齢者の住まいや介護施設)

高齢者の住まいや介護施設の種類と規制について

このQ&Aのポイント
  • 高齢者の住まいの種類や介護施設の種類は多岐にわたりますが、それぞれにはさまざまな規制が存在します。
  • 県や市の条例により建設の可否が決まったり、建てられる地域や棟数が制限されたりすることがあります。
  • 特定の施設の組み合わせによっては建設が可能な場合もありますが、それぞれの組み合わせには制約があることもあります。詳細は各自治体のホームページなどで確認してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.1

*都道府県管轄で指定には社会福祉法人・医療法人等に限定する等、厳しい規制がある施設 ・特別養護老人ホーム ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護医療型医療施設 ・生活支援ハウス *地域密着型サービスなので市区町村の管轄で規制される施設 ・グループホーム ・小規模多機能居宅介護 *都道府県の整備計画と市区町村の計画が共に必要な住居  (前項と異なり国交省の所轄) ・高齢者向け優良賃貸住宅 *都道府県への届出で開設可能な施設・事業所 ・有料老人ホーム  :住宅型有料老人ホームであれば都道府県への届出で開設可能   介護付有料老人ホームは特定施設の指定が必要   特定施設指定枠は都道府県管轄で厳しいです。 ・宅老所  :この宅老所だけは記載された事業と異なり、 正式な名称ではありせん。 一般的にはディサービスと有料老人ホームを組み合わせて   小規模で支援している形態です。   本来は小規模多機能事業の原型ですが、小規模多機能の基準が 厳しいとして、今も継続して従来通り行われています *国土交通省管轄で届出で建設可能な住居です。 ・高齢者専用賃貸住宅 ・高齢者円滑入居賃貸住宅 ・高齢者向けケア付住宅  :これは高齢者住宅に併設した在宅介護サービス事業所を併設する   方式です。他の届出施設も同様に併設可能です。 ・高齢者向け住宅 さて、運営すると言うことであれば、現状では全部難しいです。 建設するだけであれば届出で作ることができるものについて可能ですが、高齢者介護事業は20年30年と継続して運営を継続する必要があります。 ご質問のレベルで介護事業の専門的知識が不足していて、安易な建設だけで物事を考えられるので、困惑します。 地域性もありますが、全国的に共通している事は 職員が確保できない現状です。 開設時に頭数として揃える事は可能でしょうが、長い将来に渡リ、施設形態ニ応じた適切な介護サービスを提供する職員確保ができなければ破綻するだけでしょう。 絶対に無理とは思っていませんが、地域の介護事情に精通された方が中心になって様々な角度で検討を積み重ねなければ多くの失敗施設の繰り返しをしますよ。 どうか、施設建設だけで物事を考える方は撤退してください。

suruga55
質問者

お礼

丁寧な分かり易い回答、ありがとうございました。