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みなさんこんにちわ。
みなさんこんにちわ。 会社の就業規則に関してご質問がございます。 会社の就業規則に 給与規程第5条(支払い日) 毎月の給与は毎月末日に支払う。ただし、当日が金融機関の 休日にあたるときは、直後の休日でない日とする。 とあるのですが、これは労働基準法の月一回の給料の原則に反するものではないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
月末が支給日だと原則に反します。 25日が給料日で、しかも日曜日だとするとその会社の規則では26日が給料日ですが、先月が25日で今月が26日で、その間は1ヶ月以上ですが、解釈によっては「月一回」だから問題ないという意見もあります。 しかし月末が支給日でその規則だと、例として12月が31日が給料日で1月は月末が日曜なので2月1日が給料日となると1月は一度も支給日がないので「月一回」の原則に、日数でも月ごとでも違反していることになります。
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- keirimas
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回答No.1
支払日が休日にあたる場合は、支払を繰り上げても、繰り下げても、いずれも一定期日払に違反しないとしていますが、一方で毎月1日から末日の間に1回以上払わなくてはならないといういう文言があります。 今年の例ですと、6月30日に支払ったあと、次の支払日は8月2日になり、7月中は1日から末日までに1度の支払いもないことになり、文言に抵触する可能性があります。 実質的には月1回以上の原則に反するかしないかは別として、反する恐れがあるので問題があります。 支払日を末日に定めた場合は「当日が金融機関の休日にあたる場合は直前の休日でない日とする」などのほうがいいとは思います。
質問者
お礼
ありがとうございました!大変助かりました。経理にいってみます。
お礼
ありがとうございます。会社の就業規則に掲載されており、当月給料が払われず、経理に問い合わせたところ就業規則どおりに2月1日にはらいますといわれたため、労働基準に違反しているのではと思いお伺いしてみました。 経理にいってみます。本当にありがとうございました。