• 締切済み

賃貸物件での自殺

賃貸物件で自殺した場合の損害賠償は遺族が払うとありますが、具体的には遺族の誰が払う義務があるのでしょうか? 今回親戚に自殺者がありまして遺族は(1)母親と(2)兄弟姉妹5人なのですが、母親は高齢で老人ホームに入っており、母親の資産管理は長女がしています。 多少の生命保険に入っており、その受け取り人は(1)母親なのですが、実際は長女の手に渡ることになり、そのお金を損害賠償にあてようと思ったところ長女は兄弟姉妹の5人で頭割りと主張しています。 生命保険金を相続人の母親(実際には長女)が受け取るなら損害賠償も負の遺産として払うべきだと私は思うのですが・・・。 生命保険で賄えなかった分をみんなで負担というのなら納得できるのですが法律的にはどうなのでしょうか?

みんなの回答

noname#235729
noname#235729
回答No.2

 まずは賃貸の契約者。  これはおそらく自殺した本人になってるでしょうから、次は連帯保証人です。  連帯保証人がない、もしくはこの連帯保証人から賠償を請求されているということなら、相続人が支払い義務を負います。  基本的に損害賠償はどんなものでも負債と考えてください。  借金と同じで、遺産の何かを相続してしまえば、損害賠償という負債も同時に相続したことになり、支払い義務が発生します。  逆に相続放棄してしまえば、義務は負いません。  なお、生命保険は遺産ではないので相続の対象外です。  あくまで保険会社との契約で支払われるもので、指定されている人の財産として扱います。  受取人が特に指定されているわけでない場合は、契約者本人が受取人になるので遺産扱いになりますが、別の人間をしっかり指定している場合はその受取人の財産という扱いです。  なので、指定されている場合は相続放棄しても受け取ることができるし、他の相続人と分配する必要もありません。  遺産の整理がついてなくても、受取人が請求すればもらえます。  今回の場合は自殺者の法定相続人に当たる全員が相続放棄することで賠償義務から逃れることができますし、生命保険の受け取りは(1)母親のみで独り占めできます。  またなんらかの事情で相続放棄できないにしても、(1)母親は自分の分だけを支払えば良いだけで、生命保険金を他の相続人の支払いのために当てる必要もないし拒否できます。

keina1103
質問者

お礼

詳しく書いてくださりありがとうございました。 よくわかりました。

回答No.1

遺産は負債を清算してからの分配となりますので、今回ご質問の場合には損害賠償を行って残った遺産を関係者で法令に法った分配方法により分配されます。

keina1103
質問者

お礼

回答ありがとうございました。