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婚姻届を出していない場合(事実婚)の年金等
将来の年金や保険に関する事項で質問です。 父母私妹の4人家族です。 先日父と母から、二人が婚姻届を出していないという話を聞きました。(事実婚?) 私と妹は母に扶養されていると戸籍上ではなっています。 将来のこと考えた時に ・母は父の配偶者ではないということになるのか ・私や妹は父の子として扱われないのではないか といった不安があります。 実際にこういった事実婚のようなケースでは年金や保険・ 相続や贈与などで優遇処理を受けられないのでしょうか? また、そうであった場合にどのような対処法が考えられるのでしょうか。 (これまで4人でうまくやってきたのであまり大事にはしたくないんですけどね・・・。) 最終的に専門家に頼ることになっても、最低限の知識として知っておきたいという理由からこちらに投稿させていただきました。 あいまいな内容ではありますが、ご教授いただきたいです。 どうぞよろしくお願いします。
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「これまで4人でうまくやってきた」とあったので、 「子から認知を求める裁判も可能」という回答はおまけのつもり だったのですが、事情があるのでしょうか。 なお、この部分にご返答いただく必要はありませんよ。 (別に、他の部分についても返答の義務があるわけではないですが(笑)) さて本題。 ご両親が今から結婚したからといっても、あなた&妹さんに お父さんの遺産の相続権は発生しません。別途、養子縁組を行う 必要があります。ただ、養子は嫡出子と同じ相続分があるので 前の回答にある嫡出子と非嫡出子の問題はこれで回避できます。 >母を法的には一番守ってほしいというのが本音 とのことなので調べてたところ、「事実婚」を届け出ることが できます。住民登録でお父さんとお母さんを同一世帯とし、 どちらか一方が世帯主、一方を「未届けの妻」or「未届けの夫」と します。これで、相続以外は法律婚と同じ権利が得られるはずです。 http://homepage2.nifty.com/miming2/jijitukon-top.html ↑のQ2、Q7 また、そこまで公的な手続きをとらなくても、お父さんお母さん 連名宛の年賀状等があれば、一緒に暮らしていたことの証明となり、 事実婚の証明となるようです。 ただ、相続はいかんともしがたいですね。法律上の夫婦になるか 遺言状を書いてもらうしかありません。それが無理なら、あなたと 妹さんが法定相続した上で、お母さんを経済的に援助していくという ことになると思います。 あと、ここから先はまた返答には及びませんが、 なぜ事実婚を選んだのか確認しておいたほうがいいと思います。 単に二人の主義主張であれば構わないのですが、やむを得ぬ事情が あったのだとすれば、その事情が思わぬ影響を及ぼすことがあります。 私が思いつくのは、お父さんがかつて結婚しておられたそうなので そちらの離婚が成立していないというケースです。この場合、 お父さんとお母さんの事実婚は「重婚的内縁」と呼ばれる 関係になります。ただ、現在は重婚的内縁による法律上の不利益は ありません。お父さんの「妻」が何か言ってきても法律で守られます。 別居の原因がお父さんの一方的なものであっても、長期の別居は 夫婦関係の破綻と見なされます。 (あなたが物心付いたときには二人は夫婦同然だった~あなたが このような質問をできる年齢に達しているという点から「長期」と 推察しています)
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返信いただきました。 最初に行うことはあなたの戸籍謄本をとることです。 質問内容ですと、あなたが婚姻していないのであれば母親の戸籍に入っているはずです。 あなたの戸籍記載事項に認知のことが記載なければお父さんに認知してもらい戸籍手続きをしてください。 詳細は役所窓口で教えてもらってください。 これは重要なことですので必ずしてください。 認知してませんとお父さんが亡くなった後銀行預金をさわることが出来ません。
お礼
たびたびすみません。ありがとうございます。 そうですね、まずは役所の窓口に行ってみて現状をちゃんと知ろうと思います。 お金って大事ですものね・・・。 本当にありがとうございます。
相続だけですが。 お父さんはあなたと妹さんを認知していますか? 認知されていないと、法定相続権がありません。 認知されていないなら、子から認知を求める裁判も可能です。 認知されているとしたら・・・ お父さんが過去に結婚していて、その時の子がいませんか? (これを嫡出子といいます。一方あなたと妹さんは非嫡出子といいます) 嫡出子と非嫡出子では相続分(配分の割合)が異なります。 子があなた方非嫡出子二人だけなら問題ありませんが、 他に嫡出子がいると嫡出子2に対して非嫡出子1の割合です。 これは、過去の判例で合憲とされています。 もし嫡出子がいてあなた方に嫡出子と同じ割合で相続させるためには 遺言状を書いてもらうしかありません。
お礼
回答ありがとうございます。 父にはもしかしたら別のところに子供がいるのかもしれません。。。 (ただ、離婚したと聞いたことがあるので、 子が他ににいても現在は父も独身という状態かもしれません) 父と母に婚姻届を出してもらうか、裁判で認知をしてもらうか、 遺言を書いてもらうかということになりそうですね。 やはり母を法的には一番守ってほしいというのが本音なので・・。 その上で私と妹も認めてもらえたらなと思います。
相続は戸籍に記載されたとうりとなります。 お父さんの相続権はお母さんにはありません。 相続権がありませんのでお父さんがお母さんに相続財産を渡したい時は遺言書で遺贈となります。 お子さんが認知されていればお子さんにお父さんの相続権はあります。 遺族年金は下記のリンクを見てください。 http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/8330 お父さんが賃借人の建物に母親とお子さんが住まわれている場合判例は借地借家法を適用させています。 民間の夫婦対象のサービスも事実婚を認めない所認める所と分かれます。 このように事実婚は限りなく法律婚に近いのですが、各種権利は一つづつ検索していかないと分かりません。 検索方法は、【年金 スペース 事実婚】とキーワードを二つ入れればヒットします。
お礼
回答ありがとうございます。 なんだか思っていた以上に複雑で単に「一緒に住んでいるからいいや」 と済むものではなさそうですね。 今住んでいる家はもしかしたら母の名前で借りているのかもしれません。 今からでも父と母が婚姻届を提出した場合、私と妹は戸籍上認知されたということになるのでしょうか・・??
- tadagenji
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あなたがた子供の戸籍はどこに入っていますか? 戸籍に絡む相続、遺族年金は内縁状態では認めてもらえません。 贈与、保険金受取などは指定されているならばその人が受取れます。 今から父の戸籍に入るには、家裁で審判をもらえば可能です。
お礼
回答ありがとうございます。 以前パスポートを取得した時の謄本には 母の名前しか書いてなかったので恐らく母私妹という風になっているのだと思っているのですが・・。 (謄本に乗っている=戸籍という意味でなかったらごめんなさい。) どちらにしても事実婚は法的にはすごく弱いのですね。 一度、父と母にきちんと聞いてみようと思います。
お礼
たびたびすみません。ありがとうございます。 「子から認知を求める裁判」とだけと聞くと、 なんとなく仰々しいイメージがしてしまいまして・・笑 あくまで素人からしてみると、というだけなので そんなに深い意味はなかったです。 仲は良いので、必要があればちゃんとできると思います! 私も父母からどうして事実婚という形をとったのかは聞いてみるべきかなぁと痛感しています。 妹も私もまだ学生なので、なかなか相続というイメージが湧きづらいところはあったのですが、 回答をいただいたおかげで早めに動いておこうという気持ちになれました。 理由を聞いたうえで、遺言なり、養子縁組なりをしてもらうおうと思います。 (もしかしたら私に言ってないだけで、両親間はすでにしている可能性もあるかもしれませんが・・) 仲が良いが上、両親にも面と向かって言えず、 誰にも相談できずにいたので 回答を読んでいてなんだか涙が出そうになりました。笑 万が一父の離婚が済んでいなかったとしたら母のことを思うととても悲しいです。。。 不安ですが、今のうちにちゃんとしようと思います。 ご丁寧な回答本当にありがとうございました。