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事実婚の第三者証明

友人が、事実婚の証明で署名してもらいたいと頼まれました。年金の配偶者加算をもらうためですが、もし事実婚でなかったら、署名したものは処罰されるのでしょうか。

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  • trytobe
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回答No.1

「事実婚の証明なら、住民票の転出・転入履歴を請求し、公共料金などの請求で同じ住所にそれぞれの名前があるものを提出すれば、証拠として公証人が署名してくれるだろう」 と言ってあげてください。最寄りの公証人役場に電話したら、そこに司法試験を通ってないとなれない公証人という「証人」となってくれる業務をしている人がいるから、と。

1102530346
質問者

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ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

署名に事実婚の証拠は不要です。あなたがみて事実婚、つまり、結婚している夫婦だと判断できるなら、それが証明です。事実婚と違っていても署名した者に何の処罰もありません。 事実婚とは、単に同棲している男女のことではありません。結婚を予定しているが、何らかの理由で入籍できていない男女が共同生活を行っていることを指して事実婚といいます。 事実婚の中身は他者には分かりません。(入籍予定で有るとか無いとかです。)共同生活をしていて夫婦のように思う。これが証明できればいいのです。

1102530346
質問者

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  • fujic-1990
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回答No.4

 2番回答者です。  不動産賃貸業を営んでおりまして、商売柄「事実婚は迷惑」で、減ってもらいたいと願う立場なので、あえて補足させてもらいます。  事実婚と、同棲と、頻繁に通ってきて何泊もする婚約者とどこで区別するのでしょう?  同じ所に住んでいる住民票があるとか、事実婚相手の電気ガスなどの領収書があるとかいう事情が「あれば事実婚だ」と言えるのなら、年金の係が、それら住民票や電気ガスの領収書などなどを、配偶者加算の申請書に「添付」させれば済む話です。  そういう書類の添付ではなく、わざわざ保証人による証明を求めているということは、「そういう書類じゃあ事実婚の証明にならない(同棲じゃダメよ)」と、公的機関である年金係が考えているからにほかなりません。係というか、法律がそう定めているからでしょう。  法律は、そんな形式的なものではなく、本当の現実を知りたいとしているのです。  それなのに、違法にも、二人の生活の現実を知りもしないで「事実婚だ」などと証明して、もしもの場合なんと弁解することになるのでしょうか。  「んなこと、知らねぇよ」というのは、悪徳業者に名前を貸した名義だけの社長などがよく言うセリフですが、「知らないのになぜ、『事実婚で間違いありません』という書類に署名したのか」という話になります。  知らないのが悪。ほぼ自動的に、詐欺の幇助が成立します。  何年か前に「二人は結婚します」という案内をもらい、そのときご祝儀を出し、去年家に行った二人から大歓迎された、等々の現実がないなら、署名などしないように勧めるのが、友人としての質問者さんの立場であろうと思います。

1102530346
質問者

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ありがとうございました

noname#224001
noname#224001
回答No.3

そのカップルの同居期間が長いことの確認と、 住民票の続柄に未届けの妻、または夫とされていることを確認しておいた方が良いでしょう。 何も確認せず署名すれば最悪詐欺幇助の罪があり得ます。

1102530346
質問者

お礼

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 私は、事実婚を条件とする(正式な婚姻関係で無くてももらえる)「年金の配偶者加算」制度があるかどうかまでは知らないのですが、仮にそういう制度があったとして、  事実婚でもないのに、事実婚を条件とする「年金の配偶者加算」を要求するのは、当然「詐欺罪」ですよね。  事実婚でないことを知っていたり、証明するほど事情をよく知らないのに「事実婚である」ことを証明する署名をすれば、その詐欺行為を助けたことになりますよね。  正犯を幇助(犯罪行為を援助)した人は「従犯」として処罰されますので、お尋ねのケースも処罰されます。

1102530346
質問者

お礼

ありがとうございました