• ベストアンサー

今年中に事実婚の予定があり婚姻届けは出さず、住民票で「未届けの妻」にな

今年中に事実婚の予定があり婚姻届けは出さず、住民票で「未届けの妻」になる私は会社員年収250万ですが、彼はお母さん(認知症)の介護の為週3(18時間労働)になり10月から社会保険から外されることになりました。 彼が自分で国民健康保険や国民年金を支払うのと、私の扶養に入るのとどちらが負担が少なくてすみますか。 また、そもそも事実婚で彼が扶養に入ることができるのか、ということも知りたいです。 事実婚でも二人で結婚式をして、けじめをつけて彼のお母さんと3人で暮したいと思っています。お母さん自身は遺族年金を支給されています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

まず、http://okwave.jp/qa/q2795502.html をごらん下さい。 税法上の扶養と、健康保険・年金上の扶養とを、明確に分けて考えて下さいね。 税法上の扶養、ということは、残念ながら不可能です。 配偶者控除(控除対象配偶者[厳密には「扶養」とは言いませんが、要は、配偶者を税法上扶養する、というイメージです]に対して。)は、内縁関係の者には適用されないからです。 一方で、健康保険や年金に関しては、内縁関係(事実婚)についても、扶養を認めています。 したがって、不法な意図(近親婚、財産の不正取得など)がない、ということの確認を条件に、事実婚関係の認定を受ければ、彼をあなたの健康保険上の被扶養者とすることも可能ですし、彼が被扶養者になれば、同時に、彼を国民年金第3号被保険者(あなたが厚生年金保険の被保険者であることが前提)にすることも可能です。 もちろん、必ず認められるとは限りませんよ(通常の婚姻関係よりもチェックが厳しいからです)。 根拠として、ちゃんと以下のような通達が存在しています。 ・ 国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について (昭和61年4月1日/庁保険発第18号/社会保険庁年金保険部国民年金課長通知) ・ 事実婚関係の認定について (昭和55年5月16日/庁保発第15号/社会保険庁年金保険部長通知) ・ 事実婚関係の認定事務について (昭和55年5月16日/庁保発第13号/社会保険庁年金保険部課長連名通知)

shigem2007
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 とても助かりました。 遅くなりすみません。

その他の回答 (1)

回答No.1

  まず、貴方の扶養に入るのと健康保険や年金の支払いは不要です。 >事実婚で彼が扶養に入ることができるのか 不可能です。