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銀行口座差押えについて
旦那が住民税を滞納しています。旦那名義の国保の振替専用口座があるのですが(保険料の引き落としだけのために作りました)、その口座にいれてたお金が保険料が引き落とされる前に差押えられていました。 口座の差押えは給料の振り込み口座だけじゃないのでしょうか? しかもそのお金は旦那のお義母さんが送金してくれたお金です。 どなたか詳しいかたいらっしゃいましたら教えて下さい
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>口座の差押えは給料の振り込み口座だけじゃないのでしょうか? どの口座の差押えをするかは役所が決めます。 で、もし給与口座があることを知らなかったらどうしますか? 役所はすべての個人の口座情報を把握している訳では無いので、住民税用に届け出がある口座を最初の差押え口座に選んだのでしょう。 給与口座が役所の他の引き落としにも利用されていて、まだ不足がある場合はそちらの差押えも時間の問題だと思います。 口座番号等が解っていれば今回のようにすぐに差押えが可能ですが、口座が不明であれば口座開設が予想される銀行に対して調査依頼を行うなどして、口座の確認をしてから差押え手続きに入る事になるでしょう。 >しかもそのお金は旦那のお義母さんが送金してくれたお金です。 役所は口座に入っているお金は誰が入れたものかは気にしません。 役所は滞納額と利息に相当する金額さえ回収できれば良いのです。 差押え通知の前に督促状が何通も届いていると思いますし、それでも支払がされなかったので今回の処置になったのです。 いずれにしてもルーズな金銭管理をしていた結果ですし、誰もが支払う必要があるお金ですし通常は免除される事もありませんよ。 また、保険料も「税(支払義務があるお金)」ですからいずれ督促が来るでしょう。早々に支払って下さいね。 未払い金額が増えると給与の差押えになる事もあるので、そうなると会社の関連部署に「プライベート意識」の無い社員がいると、良くない噂になったりもしますよ。
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- hata79
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住民税の滞納処分による差押ですね。市長名あるいは市の徴収職員名でされてるはずです。 滞納処分での差押財産は「給料の振込口座だけ」ではありません。 滞納者の所有する財産は(差押禁止財産以外は)対象になります。 預金はそれを誰が入金したかは無関係です。 預金になってる以上、払い戻し請求権は預金の所有者にあるからです。 口座振替は「その口座から納期になったら引き落としをしても良いです」という承諾をしてる口座です。 預金の差押は、そういう承諾行為とは全く別の滞納処分です。 全く法律的な意味が違います。 又、滞納処分による差押では差押にかかる手続き費用で本人の負担に帰する費用は発生しません。 なお、お母様からの送金がいくらかわかりませんが、生活費の送金でしたら贈与税の問題は発生しません。 最後になぜ差押処分を受けるまで放置しておいたのでしょうか。 催告書とか予告書とか「納めないならやりますよ」という通知が来てませんか。 真に差押されるような財産はないし、支払資金がないというなら、開き直る手もあるでしょうが、サラリーマンであるなら、給与の差押までされますよ。そうすると勤め先での勤務ができなくなる可能性もあります。別に滞納があったからと免職になるものではないでしょうが、会社が旦那様を見る目が変わってしまっていづらくなるということがままあります。 その際に市に文句を言っても全く取り合ってもらえませんから、早期に手当てをされることをお勧めします。
- k-josui
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すでに書かれいますが「全ての資産、口座」ですね。 > しかもそのお金は旦那のお義母さんが送金してくれたお金です。 相手は税務署です。 ぼやぼやしていると、ここから贈与税(110万以上は課税)まで掛って来ますよ。 納税は国民の義務ですから、他の物(電気、電話代)より優先して払わなければ大変な事になります。
- debukuro
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滞納している人の資産が対象ですから滞納額を満たすまで差し押さえられます 誰の金であろうとその口座の預金残高はすべて口座名義人のものです 引き落とし口座を別の人に変更しないと保険料滞納でまた差し押さえられますよ 差し押さえは督促料、滞納期間の利子、差し押さえに要した費用などが加算されるので滞納額以上の金額になります おそらく滞納額の二倍以上になると思います さっさと納めておけばいいものを