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税金滞納、口座差し押さえについて
- 税金滞納で口座差し押さえされた場合、引き落とし金額や残高について知りたい
- 固定資産税を滞納していたが、差し押さえられた口座の引き落としはどうなるか
- 100万円の口座から滞納分の10万円が差し押さえられた場合、残りの90万円はどうなるか
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質問者が選んだベストアンサー
90万円は貴方のお金です、普通に引き落とし、振込みに使えます
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- y-y-y
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質問の趣旨と違いますが、参考に。 > 固定資産税を滞納していました。 > 役所から来ていた文書、私は何も見ていませんでした。 > 今日その文書を見つけたので見てみると、「差し押さえをします」のような文書と、その後「差し押さえました」のような内容のものでした。 「差押え文書」が来る前に、何度も、訪問・電話・依頼文書等があったはずです。 mmmm0901 さんは、訪問・電話・依頼文書等に対して、税務担当部署(市区町村役場/税務署など)と納税方法を相談もせず無視したり、または、相談しても納税方法を約束通りしなかった様ですね。 税務担当部署では、何度も、訪問・電話・文書依頼を無視、約束を守らないと判断して、悪質な税金滞納者と判断をした様ですので、最終手段の「差押え権限」を発動したのです。 この税務担当部署の「差押え権限」は、ある意味、警察等の刑事事件等の捜査よりも強い権限です。 つまり、警察等の刑事事件等の捜索令状は、裁判所の許可が必要です。 しかし、税務担当部署(市区町村役場/税務署など)の差押え、税務査察(いわゆるマルサ)は、裁判所の許可は不要で、税務担当の考えひとつで差押え・税務査察が出来るのです。 なお、自己破産等をしても、税金だけは除外されません(つまり、免除になりません) ----------------------- 【口座の差押え】 金融機関の口座の差押えが、手続きなどが簡単なので、一番多く差押えを発動します。 全部の金融機関(郵貯・生命保険会社等も含む)へ、差押えの名義人を問い合わせます。(金融機関は、税務担当部署からの問い合わせに対して拒否が出来ません) 金融機関では、問合せの口座をコンピュータで検索すると、同じ名義人の全部の口座と残高がすぐに出ます(これを「名寄せ」といいます) 税務担当部署では、残高から一番差押えをしやすい口座を適当に選んで、差押えを発動です(これも、金融機関では拒否が出来ません) 【家宅捜査での差押え・税務査察など】 家宅捜査は、税務担当者の考えひとつで、ある日突然に家宅捜査に来ます。 在宅者・立会者が、裁判所の許可ないからと、いくら拒否してもダメです。まるで、強盗の様に入ってきますので、110番で警察を呼んでも「無駄」です。 110番で来た警官も、税務担当者に捜査協力をするし、税務担当者を強引に捜査の邪魔等をすると、警官に「公務執行妨害」で逮捕になります。
- 3318r
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残金は差し押さえとは関係ありません。 通常の預金として、口座引き落とし可能です。 なお、差し押さえにより引き落とされるのは、固定資産税の滞納分以外に、督促手数料と延滞金が含まれます。
- nopne
- ベストアンサー率17% (145/843)
残額が足りていれば、 各種引き落としに影響しません。