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差押による口座ロック
税金の滞納により預貯金差押(口座ロック)がなされた場合、預金者により出金ができなくなりますが、例えば、預金口座が給与振込口座だとします。 税務署は給与振込日の朝一番で預貯金口座差押を行い、即時に取立てを行うと思います。しかし、税務署は確実に徴収するために給与支給日の前日に預貯金差押(口座ロック)をし、即時に取立てをせずに翌日給与が口座に入金された後に全額取立てを行う。そうすれば税務署としては確実に給与振込金を徴収できる。このような差押、取立てが可能なのでしょうか。 税務署等行政職員の方、金融機関関係者の方、このような取立てのケースはあるのでしょうか、可能なのでしょうか、ぜひ教えてください。 たくさんの回答をお待ちしています。
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noname#94859
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- kernel_kazzz
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回答No.1
お礼
お返事が遅れ、恐縮です。ありがとうございました。 大変参考になりました。 貴方のような専門家の方の回答があると、大変役立ちます。