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遺産分割による相続税の発生って…
お邪魔します。いつもお世話になっております。 身内の他界により遺産分割協議書を作成しようと奮闘中なのですが、 お知恵を拝借させてください。 現在亡父には4つの土地があり、うち1つは現在住んでいる家屋で、他3つの土地は非常に辺鄙な場所でとにかく安いです。 分割の如何によっては、相続税が発生することは理解したのですが、 他の資産もあまりなく、合算しても配偶者である母一人を相続人にしても問題なさそうなのです。(相続権利者は母、子2人) 税務署でアドバイスしてもらったほうがいいのでしょうか…(直接の回答をくれるわけではないけど) 質問をまとめます(汗) 1.固定資産税課で評価額証明書を発行したのですが、そこに書かれている価格は全面積での価格ですか?それともm2あたりですか? これ単品では相続税を避ける上で参考にはならないですか? 2.土地の所在地は路線価に表示されない場所が1つ、表示されるものが2つです。しかし、その2つは路線価数字の書かれている道路に面しているのに適用される範囲(⇔)が面する部分の手前で途切れています。この場合でもその数字(33E)を適用できるのですか? また裏手の道は数字が示されていません。 (頑張って何度も公的なHPを見て理解に努めたのですが分からない泣) 長文で散漫な質問で申し訳ありませんが、ご存じの方がいらっしゃいましたらどうか分かりやすいご説明をお願いいたします。
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noname#121701
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 返信が遅くなり申し訳ありません(汗) 細かな計算をしていたのですが、市役所から法務局、税務署にまで電話で話を聞いたところ、仰るように相当な額の相続でなければ申告の必要は訪れないらしいですね(汗) 税務署の方にもそう言われました(苦笑) 評価証明や手持ちの書類を参考に相続品の一覧は作れましたので、とりあえず、法務局にアタックしてまいります。 大変参考になりました。ありがとうございました!