copertのプロフィール
- ベストアンサー数
- 6
- ベストアンサー率
- 60%
- お礼率
- 0%
- 登録日2009/06/30
- 補正後の単一性について
自分で明細書を作成している個人発明家です。 今回、以下の請求項1に対し、特許庁から進歩性違反の拒絶理由が通知されました。 請求項2と3については拒絶理由が通知されておりません。 請求項1.A+Bを備える装置 請求項2.Cを備える請求項1記載の装置 請求項3.Dを備える請求項1又は2記載の装置 ここで以下の様な補正が考えられると思うのですが、 A+Bについては進歩性違反であることを考えると、 このような請求項は、37条違反になるため、 認められないのではないかと心配です。 新請求項1.A+B+Cを備える装置 新請求項2.A+B+Dを備える装置 このような補正は37条違反になるのでしょうか? ご教示いただければ助かります。 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- hatumeio
- 回答数2
- 技術翻訳のバックグラウンド
一般翻訳(いわゆる何でも屋)をしています。技術翻訳や特許翻訳も頼まれることがあり、その都度にわか勉強をしてしのいでいます。 いろいろな分野をやっていると、もちろん自然にいろいろな知識が身に付きますが、大学や企業で本格的にある分野に接した経験はないので(文系出身です)、いわゆる技術的バックグラウンドがありません。 今後も仕事をしていくのにあたって、分野を特化して勉強していこうと思っています。翻訳業界で「バックグラウンドのある人」というのは、大学でその分野を専攻したか、その分野の会社で仕事をしていたかを指すと思いますが、それなしに翻訳業界に足を突っ込んで、とりあえず仕事が成り立っている私のような人間が今から特定分野のバックグラウンドを身に付けるのには、どんな方法があるでしょうか? また、バックグラウンドと言える知識の範囲についても知りたいです。例えば「化学」のバックグラウンドを持っている人は、化学関係のあらゆる分野に精通しているわけではなく、自分の研究対象や、勤めていた会社の商品の分野に詳しいほかは、基本的な化学知識しかないように感じられます。 とりあえず高校レベルの化学なり物理なりを完全に身に付けていれば、基本のバックグラウンドと言えるでしょうか?それとも大学の理工学部の教養課程まで身に付ければよいのでしょうか? 実際に仕事を受けている方や発注している方に、教えていただきたいと思います。 もちろんそうしたおおまかな基本を身に付けた後で、具体的にある業界の仕事を手掛けることになった場合は、さらにその業界について勉強するつもりですが、とりあえず現在の「なんでも屋」から「バックグラウンドのある翻訳者」に移行するための入り口として、どこから始めたらいいかを知りたいのです。 現在の主な受注先に特許の会社があるので、特許のいずれかの分野をターゲットにしようかと考えており、特許のカテゴリで質問します。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- devlaschaard
- 回答数2
- 進歩性と新規性の判断について
進歩性・新規性の判断について、以下の点についてご教示ください。 従来技術の構成をA+B+Cとします。 今回発明の構成を同じくA+B+Cですが、Cの大きさを変更したとします。 従来技術の解決課題と今回発明の解決課題は全く異なります。 今回発明の解決課題は、従来技術の発明時点で既に一般的に知られています。 従来技術では大きさが特に重要ではなく、大きさは詳細に記載されていません。 1:上記のようにただ大きさを変えただけでも、進歩性は出せるでしょうか。 2:従来技術に大きさの詳細はありませんが、目的に照らしたときに誰もが選択し得る大きさの範囲はあり、たまたま今回発明の大きさになることもあると思います。こう考えると、新規性がない可能性もあるでしょうか。 3:今回発明の解決課題が、従来技術の発明時点に一般的であった場合とそうでない場合とで、新規性・進歩性の判断に影響するでしょうか。 4:今回発明の背景技術には、上記の従来技術を記載すべきでしょうか。それとも、今回発明の課題の解決手段として従来あったものを記載するほうが良いでしょうか。 具体的な発明内容を記載できないため漠然とした質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- yoschkopf
- 回答数2
- 特許法37条の拒絶理由の対応方法について
特許法37条の拒絶理由の対応方法について、 教えてください。 請求項1~3は、審査されましたが、 請求項4~8は、単一異性違反により審査されませんでした。 平成19年4月1日以前の出願、最初の拒絶理由です。 この場合、 請求項1~3を削除し、請求項4~8+明細書内の特定事項追加 は、問題なくできるでしょうか・・・。
- 締切済み
- 法務・知的財産・特許
- SPRING_SPRING_
- 回答数4
- 審査意見の翻訳
「...対比文件1(CN136XXXXA,対応於JP2002YYYYYY)...」 上記中国語を日本語への翻訳として、括弧の中の分はどう訳したらいいですか? JP2002…はCN136…の対照的ものであって、相応な文献であることはわかっていますが、この二つの文献番号の対照関係を表すのに、簡潔且つ規範的な言葉はありますか、普段よく特許文献を読んでいる方或いは翻訳の方、心当たりがあれば是非教えてください、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- beersukiki
- 回答数1