• 締切済み

期限の利益喪失における延滞回数とは

銀行や信用金庫から融資を受け、返済を延滞し続けると、期限の利益喪失になると思いますが、何回(何カ月)延滞したら、期限の利益喪失になるのですか? この延滞回数は、金融機関あるいは信用保証会社が任意に決めることですか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • MHYSA
  • ベストアンサー率85% (6/7)
回答No.3

なかなかお詳しいようなので。 延滞は期限の利益喪失事由であります。 それが一回でも。その後は債務者の状況により判断します。銀行によってはすぐ様、代弁申請を保証協会に上げたり競売若しくは債権を売却されたりするところもあります。基本は一回目からです。 しかし、実務上は3カ月ってラインがあります。もし返済が厳し様でしたらその3カ月以内に条件変更の申請をするべきですね。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

基本的には1回でアウトです。 尤も、実際に一括返済請求などの措置をとるかどうかは、 金融機関が任意で決ます。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 期限の喪失になる延滞回数というのはありません。  民法で決まっている事項(債務者が破産手続き開始の決定を受けたり、担保物を滅失・毀損したときなど)が発生すれば、その瞬間、自動的に期限の利益を失います。  ふつう、契約に、「・・・ のときは期限の利益を失う」と書かれています。その特約が「公序良俗に反していて無効」というような特殊な事情がなければ、やっぱりその事実がおきたその瞬間、債務者は自動的に「期限の利益」を失います。  ただ、実際に「契約を一気に履行するように」請求するかどうかは、債権者次第です。  一度でも債務不履行をするような人間が、全責任を一気に果たすよう求められたって、無理な話。なので、金融機関等は我慢して、何度か「契約通りの分割履行」を請求することが多いような気がします。  これは、債務者に「期限の利益がある」から我慢しているんじゃなくて、(債務者にはもう期限の利益はなくなっているのだが)強制執行など面倒・お金のかかることをしたくないから、我慢しているだけです。  債務者が持っていた期限の利益は、契約で定めてある事項(ふつう『1度でも債務不履行をした場合』とか決まっている)が発生したその瞬間に、消滅しています。

taka1012
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。

関連するQ&A