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アンモニアの取扱いについて
アンモニアを扱うには資格は不要なのでしょうか? 例えば、危険物取扱者などの資格は必要ないのでしょうか? 一応、自分なりに調べたところ、危険物取扱者が扱える危険物の中にアンモニアは含まれていないような気がしたのですが、あまり自信がありません。 どなたか教えてください。
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勘違いしやすいのですが、毒物劇物取扱責任者は、毒物劇物営業者(毒物・劇物の輸入・製造・販売業者)、毒物劇物を運搬する運送業で、有資格者から選任し届けでが必要になります。 従って、単なる取扱いでは必要ありません。 (但し、毒物及び劇物取締法に基づく、取扱、保管、譲渡、廃棄が必要です) また、事業所の中に、 1 薬剤師 2 厚生省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 がいれば、毒物劇物取扱責任者の有資格者がいることになります。
お礼
詳しい説明、ありがとうございました。 よくわかりました。