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危険物取扱者って独占業務資格?
危険物取扱者の有資格者が立ち会えば無資格者でも取り扱うことができますが、結局無資格者でも取り扱える方法があるわけです。 なので独占業務ではないような気がします。 危険物取扱者の資格の位置づけは何ですか?
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- グイン リアード(@guin_riard)
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回答No.1
質問にある通り、少量の取り扱いに関しては、無資格者でも、立ち会いさえあれば合法です。 ただ、タンクローリーのような、容量が多いものを扱う場合は、資格が必携なので、業務独占資格になります。 危険物の製造所や貯蔵所等は、危険物保安監督者・危険物保安統括管理者などを設置しなければならず、そのようなケースだと、設置義務資格となります。 このように、業務内容によって、資格の性格は変わるので、位置づけは難しいですね。
お礼
回答ありがとうございます。 独占業務資格になったり、設置義務資格なったりするんですね