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隣の山によって家を傷つけられそう

家のすぐ隣が低い山になっています。そこは草や木がぼうぼうになっていて、なかでも桐の木が家の雨樋を傷つけそうな勢いです。背の高い笹も沢山生えていて そのためあまり日の光も差しません。蚊もすごいです。町の山のようだったので以前町に訴えて切ってもらいましたがそれ以降は、他にも町の土地は沢山あるので全部面倒は見てられないとのことでいっこうに取り合ってくれません。今度台風でも来たら本当に家の雨樋は壊れてしまいそうです。こういう場合山の保有者(町)には山を整備する義務はないのでしょうか。

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  • Singollo
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回答No.1

下記のページから民法233条、414条を検索なさってみてください

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

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