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駐車場で折れた木がバイクに落ちて故障・・・それは自然災害?自己負担?

借りている駐車場で草がボーボーで犬の糞とかすごくて管理会社へ電話して何とかして欲しい(3月)と何度か連絡。その後すぐに台風の影響で駐車場内の木が折れて私のバイクに落ちてバイクが転倒してオイルが漏れてそこから、砂が入りバイクが故障しました。 それは、自己責任?管理会社(不動産屋)の管理責任? 木が折れた影響でバイクを置けなくなり3月から6月までは、知人の家の庭へ置かせてもらってました。3月から6月の間は草ボーボーで犬の糞等の対処は一切してもらえてなかったです。 つい先日、管理会社が木を伐採に来て、私の停めてるバイクの場所へ伐採した木を放置、3日後くらいに私が気付き不動産屋へ電話し、私が借りているにも関わらずに放置されました。3月から6月までは、駐車場に停めていなかったけど、駐車場代は払っていました。 管理会社は、私が借りてるの分かってただろうに・・・ その3ヶ月間の駐車場代は、管理会社?もしくは持ち主さんから返して頂けるのでしょうか? 説明が下手なのですか、どなたか分かる方いましたら、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>木が折れた影響でバイクを置けなくなり・・・とはどういう状態かよく判りませんが、誰が見ても明らかに駐輪することが出来なくて、それが駐車場側の不手際によるものであれば、駐輪できなかった期間の賃料については日割りで返還を請求できます。 駐輪代の返還を請求する先は、普段から賃料を払っている方です。(地主に払ってるなら地主に請求) 枝が折れてバイクが壊れた件ですが、台風という異常気象ではありますが、駐車場を貸してる地主としては、そういった異常気象であろうともそれらを予測し予防措置を施し、賃借人にその被害が及ばないように整備、管理しておく義務があります。 その台風が想像を絶する威力であり、その地域一帯の木の枝がことごとく折れ飛んだようなすさまじい台風であったならば、予測不能の不可抗力として地主の賠償責任は免責になるでしょうけど、通常の年に何度か来る程度の台風で折れたのなら、地主には管理不備により損害賠償の責任が発生します。 ただし質問のケースは枝が倒れかかってこけた事が証明できない場合は、台風の風でこけたとされる可能性もあります。風でこけた場合は当然、誰にも損害請求できません。

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