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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社のミスで1ヶ月早く査定解雇通告です。対処法と雇用保険についてお願いします。)

会社のミスで1ヶ月早く査定解雇通告です。対処法と雇用保険についてお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 会社のミスで早期査定解雇が通告された場合、基本給と通勤費の保障があるものの、営業資格の剥奪や新規契約の取り止めなどで不満を感じるかもしれません。
  • 査定解雇となった場合、雇用保険の給付について疑問が生じるかもしれません。離職票の表示やハローワークの指示によって給付のタイミングや条件が変わる可能性があります。
  • 在籍中に準備しておくべき注意事項として、離職証明書の取得やハローワークへの登録などが挙げられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
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回答No.2

 補足ありがとうございます、雇用保険加入の旨、よくわかりました。  規定に解雇と明記されており、本件も事由(4)に該当するので、自己都合退職ではなく解雇となります。  会社としては経営に問題がある等のイメージを与えるのを怖れて「査定」解雇とわざわざ書くのでしょう。  離職票に「査定解雇」と書かれていれば、失業保険の待機期間は7日間ですみます。  ハローワークに申告して下さい。

gaxti727
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。 大変お世話様になりましてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.1

 査定による解雇という形態から察するに、おそらく雇用契約ではなく業務委託(請負)契約が結ばれていたのではないでしょうか。  代理店ではないということですが、本社とあなた個人間での業務委託契約なのではありませんか。多くの外交員はこの形態です。  雇用契約でないと離職票も出ないし、雇用保険も適用されません。 (あなたの契約内容については推測ですので、ご自身で確認願います)  さて対処法ですが、1ヶ月間、基本給と通勤費に加え、次の職を探す自由な時間が与えられており、この時間まで考え合わせると、むしろあなたにとって有利な措置と解釈できます。  査定ミスがなくとも長くは勤められなかったはずです、この時間に求職活動を行い、次の職が見つかれば、元が取れます。  難しいかも知れませんが、どの道1月後には、、、と思ってもうけものとプラス思考でいく方がよいかと。  どんな逆境でも、逆境と感じなければ逆境にはなりません、月並みで申し訳ありませんが、頑張って下さい。

gaxti727
質問者

補足

toka 様  深夜にご回答下さいまして恐縮に存じます。 しかし、せっかくご回答いただきますのに、肝心な部分の説明不足で申し訳ございません。大変失礼いたしました。  私の会社の外交員には、所属部門によって、業務委託契約者(代理店)と雇用契約者(外交専任者)の両者がおりまして、私は後者に属します。 しかし、事務職員やいわゆるプロパーの社員とは別資格です。 当初4か月間は試用期間で、職員資格はライフデザイナー(LD)です。  勤務時間は9時~5時で原則は朝夕に出社の義務があります。 社会保険は厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険が、入社時からついています。  休日は土、日、祝日のほか、規定の年次有給休暇や、特別休暇(慶弔休暇、生理休暇、災害休暇、傷病休暇、夏季休暇・・・等の有給休暇)があります。  ちなみに、「解雇事由」、「解雇予告・解雇予告手当」、「解雇時の退職金取扱」について、規則の原文を掲載させていただきます。 1. 解雇事由     職員が次のいずれかに該当する場合は、解雇となります。  (1)精神または身体の障害により、職務の遂行に耐えられないと医師が診断し、かつ会社がこれを認めたとき。  (2)労働能力が著しく低下し、引き続き雇用することが会社の利益に反すると会社が認めたとき。  (3)別に定める賞罰規定により懲戒解雇の処分をされたとき。  (4)次のいずれかの基準に達しなかったとき。    a.入社後1か月以内に生命保険一般過程試験を未受験又は不合格の場合    b.見習いLD職員からLD2職員に昇格できない場合    c.連続3か月間新契約換算成績がゼロの場合      d.LD補職員が降格後、次の査定でLD2職員に昇格できない場合  (5)生命保険募集人資格を喪失したとき。  (6)労働基準法の定めにより打切補償を行ったとき。  (7)上記1~6までのほか、会社の経営上やむを得ない事由のあるとき。 2. 解雇予告・解雇予告手当  前記「解雇事由の(3)」により、解雇するときは、労働基準法による平均賃金30日分を支払います。但し、解雇の事由につき、労働基準法による行政官庁の認定を受けたときは、この限りではありません。  前記「解雇事由の(1)、(2)、および(4)から(7)」までにより、解雇するときは、30日前までに予告するか、又は労働基準法による平均賃金30日分を支払います。また、予告期間を短縮したときは、労働基準法による平均賃金に短縮した日数を乗じた金額を支払います。 3. 解雇時の退職金取扱  前記「解雇事由の(1)、(2)、および(4)~(7)」により解雇するときは、退職金を支給し、「解雇事由の(3)」により解雇するときは、退職金を支給しません。 ※なお、離職票は退職日以降1週間以内に出ることになっていまして、「査定解雇」と明記される旨聞いております。     以上補足です。再度お世話様になります。

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