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2ヶ月以内の有期雇用の解雇予告

5月11日~7月11日までの契約書をかわしました。 会社側は2ヶ月以内のつもりでの契約だったようですが、 これはもしかすると2ヶ月+1日という事にならないでしょうか。 そうすると、7月10日中までに解雇告知をされなかった場合 2ヶ月以上の雇用ということになり、解雇予告が必要ではないかと 思うのですが、どうなのでしょうか。 日給制なのですが、7月11日は土曜日で月~金までの勤務という 建前になっている場合、11日に給料が発生しなかったとしても 契約自体が2ヶ月以上である以上、解雇予告は必要では ないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.5

#4です。 再質問の主旨がくみとれないので、 はずしているかもしれませんが、説明してみます。 有期雇用の反対語は、無期なんていいましたが、 期限の定めのない雇用で、いわゆる一般の正社員がこれにあたります。 有期は、期限の定めがある雇用契約です。 その期限は、法で最長は○年という制約はありますが、 1か月、2か月、6か月、1年と様々です。 うち、2か月以内の有期雇用契約の「初回」だけは、 21条により、20条の解雇制限が適用されず、 即日解雇も可能だという意味です。 2か月以内ですから、1週間、1か月、40日、2か月 といった有期雇用契約はこれにあたります。 質問者さんの場合、2か月+1日の有期雇用契約だと主張し、 21条に該当しない、すなわち初回において、 最終日以外の日をもって解雇するなら、 30日の……、、、という20条が適用されるのです。 2か月以内の有期雇用契約でも、1度でも更新すれば 解雇するなら20条が適用されます。 質問者さんの今の待遇は、前回と同じ条件で更新された有期雇用契約の下にあります。

neko18hiki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪くわかりづらくて申し訳ありません。 今回のご回答でようやく理解できました、 21条が『2か月以内の有期雇用契約の「初回」だけ』 であり 『(初回において)最終日以外の日をもって解雇するなら…』である、と。 この「初回のみ」というのが私の見た社労士養成本や労基法条文には 書かれていなかったのです。

その他の回答 (4)

  • kgrjy
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回答No.4

>これはもしかすると2ヶ月+1日という事にならないでしょうか。 お見込みの通りです。日付に無頓着な会社か、2か月を越える雇用に対し何らかの法的優遇があるために、そういう契約をしたかどちらかと思われます。おそらく前者でしょう。 >そうすると、7月10日中までに解雇告知をされなかった場合 というか、有期雇用契約は、次の2つの点に注意が必要です。 有期を何回更新しても、有期契約であって、無期にはならない。 もう1点、契約の終期(最終日)でもって「更新しない」「おしまい」といわれたらそれまでであって、要するに「雇い止め」なのであって、解雇ではないのです。 そこで、更新をくりかえし、1年以勤務している場合、雇い止めするときは30日前には予告してあげてくださいという、お願いが通達として出ています。まさに解雇でないので、お願いなのです。 じゃあ、質問者さんにとって解雇は何なのかといわれたら、会社が終期(最終日)でもない日をもって有期契約を打ち切ることを言います。

neko18hiki
質問者

お礼

詳しいご説明、ありがとうございます。 皆様のご回答の中に知りたい箇所の回答がなかったので、 もしご存知でしたら1点ご説明いただけないでしょうか。 「有期雇用」と21条(2)「2ヶ月以内と期限を決めた契約」とはどう違うのでしょうか。 21条の文章だけだと、最初に2ヶ月以内の契約で入社し、その後延長に なった場合は「2ヶ月以上」となり、解雇予告が必要、と受け取れます。 ですがkgrjyさんのご回答に添った考え方だと、最初の契約が何ヶ月で あっても単なる「有期雇用」となります。 私は21条(2)の意味を取り違えているのでしょうか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

話の流れだと、最終的に欲しいのは、解雇予告でなくて、解雇予告手当の方ですよね? 店側の選択肢としては、質問者さんの請求に応じて解雇予告を行い、そこから最大30日間質問者さんを継続雇用する手があります。 そういう事でモメた状態での継続勤務は、心情的に厳しいんじゃないかと思うんですが…。 -- > (2)の2か月以内、という条件にあてはまるのかどうか > (7月10日までが2か月ではないのか)、 条文内では明確には規定していません。 雇用時期によって日数も違います。 2009/01/01~02/28の31日+28日=59日間も2ヶ月ですし、 2009/07/01~08/31の31日+31日=62日間も2ヶ月だって言えます。 会社にしてみれば2箇月のつもりだったって主張するだけでしょうし。 雇用条件の締結時に「労働基準法第21条の解雇の予告が必要な2箇月を超える期間を定めた雇用ですね?」って確認してくれていたら、雇用期間を7月10日までに訂正していたとかって事でしょうし。 解雇予告して欲しい(?)のなら、なぜ30日前の6月11日あたりで確認しなかったんだ?って話になるかと。 例えば、店で買い物して、つり銭を多く受け取った場合、それを認識していて黙っているのは詐欺、横領になります。 質問者さんの不作為による利得の主張だって反論されると、ちょっと主張を通すのは厳しいのでは? 仮に質問者さんの主張が通って解雇予告、解雇予告手当てが認められるとしても、2箇月の勤務に対して丸々30日分の解雇予告手当てというのは不合理ですし。 -- 差し当たりの相談先としては、まずは社内の労働組合へ。 組合が無い、機能していないなら、社外の労働者支援団体に相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 ダメならダメで、そういう専門家とかの口から説明を受ける事で、納得できるかも知れません。

neko18hiki
質問者

お礼

詳しいご回答、ありがとうございました。 実はこの会社は社則があってもなきがごとし、 労基法完全無視という現実があり、何とかしなくてはという思いから 質問しました。 目には目を、やりあおうと思えば「21条の2ヶ月以内というのは 7月10日までの事だと、7月11日に知った。」と主張すれば良い訳です。 この対象となっているのは私ではなく、立場の弱い日系人で 日本語理解度が高くなく、当然労基法も理解していません。 これまでも3K職場で使い捨てにされていたようなので、せめて 多少なりとも今後の生活費を…と思っているのですが。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

解雇予告は必要ないと思います。 強いて言えば、労働契約を締結する際に、7月11日までの勤務で解雇と、解雇予告されているのでは。 契約停止の意思表示が無かった場合は契約を継続するとかって事の、労働契約書への明記は無いんですよね?

neko18hiki
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 5月11日に入社し、2か月の試用期間という事で、 でも試用期間は14日以上だと解雇予告が必要なため(4) 表現を変えたようです。 ですので、労働契約締結の際に解雇予告は全くされていません。 解雇予告が必要でないという理由をお聞かせいただけると助かります。 (2)の2か月以内、という条件にあてはまるのかどうか (7月10日までが2か月ではないのか)、この2か月というのは 労基法21条の2か月とみなされるのか、それともNo.1さんのおっしゃる単なる有期雇用なのか、 どのように考えればよいのかがわからなくて悩んでいます。 会社の考えは、未経験での採用のため様子を見たいというものです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

有期契約なら解雇予告の必要はありません。期日が到来すれば契約終了です。

neko18hiki
質問者

補足

解雇予告が不要なのは労働基準法21条によれば (1)日々雇い入れられる者 (2)2カ月以内の期間を定めて使用される者(期間延長した場合を除く。) (3)季節的業務に4カ月以上の期間を定めて使用される者(期間延長した場合を除く。) (4)試の使用期間中の者(使用期間が14日を超えた場合を除く。) だと書かれているのですが、(2)とは違うのでしょうか。 また、契約更新の有無の話がないまま11日以降も働いているのですが、その場合はどうなのでしょうか。

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