• 締切済み

内定を口頭でしかもらってません。

正社員で、内定を口頭でしかもらってません。 普通、誓約書などの書類を要求すると思いますが、住居移転を必要とするので、引越ししてから「年金手帳」と「雇用保険被保険者証」を本社に送付してくれと言われましたが、 1.企業が知りませんといったら、採用無効になる可能性はありますよね?(書類上の内定通知がありません) 2.逆に、転居を探している際、他の会社に応募して内定もらってそちらに行っても、全く問題ないですよね? とても、住居を借りるのが不安なんです。 3.普通なら、法人で借りる事もできると思いますが・・・。企業が転居を求めている場合、法人で住居を提供する義務はありませんか? リスクが大きいです。信用問題だと思いますが・・・。 以上の3点ですが、分かる事柄だけでも教えて下さい。 住居借りて、採用は無かったと言われるのが怖いのです。 とても、困ってます。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

>契約は成立してるか 内定の法的な意味は以下ようなものがあります。 ●解約権留保付き労働契約  = 既に労働契約に合意しているが、条件不成就の際の解除権が留保されている。 ・解除条件付き労働契約  = 内定承諾書によって労働契約締結に合意。    但し、採用条件を満たさないこととなった場合には解除される。 ・停止条件付き労働契約  = 既に労働契約に合意しているが、就労開始日まで効力発生が停止されている。 ・始期つき労働契約  = 効力発生日として未到来の期日を指定した労働契約。 ・単独の採用内定契約  = 誓約書の提出によって内定契約(後日に労働契約を締結する契約)に合意。 ・事実通知  = 単に組織内部における意思決定の事実を通知したに過ぎない。 「●」がついたものが最も有力だと言われます。従って、この解釈によれば、契約は成立しているものの、契約の前提とする事項に誤りや変化があった場合の解除権が留保されているものだということになります。 >他社内定への転換の義務 強制労働の禁止の根拠は労働基準法第5条(強制労働の禁止)にあります。  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、  労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 したがって、他社と契約しようとする意思を拘束できませんが、契約不履行であることには違いがありませんので、求めがあれば民事責任(損害賠償責任)を負わなければなりません。その場合の「損害」の算定では、使用者が一方的に投じたコストではなく、従業員になろうとする者の意思に応じて投じた費用や、通常必要となることが合理的に認められる範囲の費用です。 >会社の住居の手配義務 >会社の先輩は以前に転勤の際に会社で契約してもらえた >私にはダメという事はおかしい >法律的にありうるか 新規採用の場合(労働契約締結時)と社命による転勤(業務命令による転居指示)とでは事情が異なりますので、同列には論じられません。新規採用の場合には、双方対等ですから、就職しようとする者は就職の前提である労働力の提供可能な環境に居住することが条件になります(それができなければ、採用しませんので)。一方、命令による転勤は会社都合で従業員に生活拠点の変更を求めるものです。これとて、業務命令=労働契約の内容ですから無視することはできませんが、「会社の都合」によるものですから金銭的な支援が求められます。これを反映して、帰郷旅費の支給などが使用者に求められています。 基本的に異なる事情のものを対照して「一方に認められて、他方に認められないのはおかしい」と言っても合理性はありません。

mokkoritaisyou
質問者

お礼

難しいですね。 ありがとうございました。

mokkoritaisyou
質問者

補足

Bokkemonさんへ、返事が遅くなりますが必ずお礼の返事をしますので、申し訳ありませんがご理解願います。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

口頭での内定の効果 「内定」については様々な法的解釈がありますが、労働契約の一種であることには違いありません。意思表示は、書面であれ口頭であれ、意思表示のみで契約は成立しますので、口頭であろうと有効です。もし後日の紛争があった場合には、客観的事実をもって「内定の通知があったと信じることの合理性」を証明することになります。 他社内定への転換の問題 上述のように契約自体は有効ですので、「合理的に相当な費用(労働契約の完結を前提とした教育費や交通費など)」については違約金として請求されるおそれがあります。ただ、強制労働は禁止されていますので、強制的に元の内定を出した会社と労働契約を完結しなければならない義務まではありません。 住居の手配 法的には会社には何らの義務もありません。本来、住居といった生活基盤を整えることが労働契約の前提であれば、労働者が労働契約どおりに労働力を提供する前提として自ら手配すべきものだからです。 但し、労働契約の前提として「住居の提供」という条件がある場合は、契約に基づいて住居提供義務が発生します。

mokkoritaisyou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >口頭での内定の効果 契約は成立してるんですか。 >他社内定への転換の問題 義務はないんですね。 >住居の手配 会社には義務がないんですか? どれだけ会社を信頼するかということになるんですか?

mokkoritaisyou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 この会社の先輩は以前に転勤の際に会社で契約してもらえたそうなんですが、今年、私になってからダメになるという事は、おかしいと思うんですがどう思いますか? また、法律的にはそういう変更はありえるんでしょうか?

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.2

本当はいろいろ採用の条件とか文章で明示しなければならないと法律で決まっているそうですけど実際にはそういうところいいかげんな会社結構ありますよ。何度か転職してるんで内定の通知くれないところ多いでうよ。あと会社で住むところは世話してくれないところあります。どこに住もうが通勤できればいいのですから。採用してくれた会社は住むところのことは聞かれませんでしたか? ところで採用だよって口頭であったとのことですが誓約書の書類や保証人の書類等提出書類は貰っていないのですか?何故不安な会社に面接行ったのか疑問です。一応採用通知書ほしいと言ったらどうですか? 前、勤務していた会社に採用通知書ほしいといったらうちの会社そんなものないと言われました。現在勤務している会社はこれで3年目ですが採用通知書だす条件に前の会社の源泉徴収書提出とあったので提出したけどいまだに貰っていません。そんなに気にすることはないような気がします。

mokkoritaisyou
質問者

お礼

ご回答あっりがとうございます。 気にする事ないんですか? でも、経験者の方の意見は参考になります。

  • naomi2002
  • ベストアンサー率44% (478/1075)
回答No.1

下の参考URLのような例も、残念ながらあるようです。 口頭での約束は、法的には拘束力はないと考えられます。辞令をもらうまで、何が起きるかわからないというのが、人事というものだと聞いたことがあります。 もちろん、会社が口頭で言ったことが本気でないとも言い切れません。早急に確認されるべきかと思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=558454
mokkoritaisyou
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 電話で確認しても内定だと言いますし、実際の勤務先に挨拶に行ったら、私の事は聞いているとの事でした。 それと、下見の交通費を負担はしてくれたんですが、個人で借りるリスクが大きいです・・・。数万円の問題ではないですし、個人契約だと親に保証人になってもらわないといけないにで、親にも迷惑と不安を与えてしまいます。 業務命令であれば、法人で住居を提供する義務ってないのでしょうか?家賃は私が負担はしますが、保証金・礼金が高いですから・・・。

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