• ベストアンサー

数日前に新卒採用で内定をいただいたのですが、友人に内定の証明書をもらっ

数日前に新卒採用で内定をいただいたのですが、友人に内定の証明書をもらったほうがいいと言われました。 内定取消になった場合、慰謝料を請求できると言われたのですが、「内定の証明書」というのは企業に申し出ても良いのでしょうか。 また、私は電話での結果ではなく、郵送で封書が来てその中に内定を出す旨を書いたA4用紙1枚と誓約書が入っていました。 まだ、入社のための誓約書は出していません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>郵送で封書が来てその中に内定を出す旨を書いた >A4用紙1枚と誓約書が入っていました。 会社名で内定を出す旨が書いてあれば、それが内定証明書です。 「内定証明書」というのは、「会社として内定を認めている文書」のことですから。 会社名の横に赤いハンコが押してあれば会社印ですから、 社内のある程度地位の高い人が認めていることになります。 会社から送ってきた封筒も取っておきましょう。 >内定取消になった場合、慰謝料を請求できる 慰謝料というのは「心の傷」に対してなので 請求するだけなら何だって請求できるのですよ。 民事裁判で争って勝てるかどうかの違いだけで。 証明書があれば、労働基準監督署に申し出て 内定取消を「無効」にして、働くことが出来ます。 1 内定の取消≒解雇 2 解雇には「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる理由」が必要。 3 ゆえに,内定の取り消しにも「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる理由」が必要

mamoru1220
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 郵送で封書が来てその中に内定を出す旨を書いたA4用紙1枚と誓約書が入っていました。 そちらを封筒ごと保存して、届いた日時なんかを記録し、誓約書を(コピー取っといて)提出すれば、内定の証明になると思いますが。 > 内定取消になった場合、慰謝料を請求できると言われたのですが、 前述のもので慰謝料請求できなければ、他のものがあっても、どのみち慰謝料請求なんかには応じません。 証明書出せって言った所で、信頼関係が築けないって事で内定取り消されるか、心象悪くなるだけだと思います。 誓約書出すのと一緒に、具体的な勤務開始までの日にちや流れを質問し、今後これこれこういう予定で行動しますって報告しとくと、引越し、住居を賃貸した際の費用、交通費なんかを請求するための根拠になるかと。

mamoru1220
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A