- ベストアンサー
建築基準法フォースターについて
新築のマンションに輸入カーペットを直張りしようと思います。 国産のカーペットにはフォースターの表示があり、使用制限が定められている と聞きました。輸入カーペット使用に制限があるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちわ。 とりあえず法規制はされているようです。建築基準法第28条の2第3項あたりです。 簡単に言うと、 ・換気設備の設置 ・使用面積の制限 です。 建築基準法が改正され、シックハウス対策がなされたのが平成15年7月1日以降ですから、かなり時間が経っており、もう現在ではF☆☆☆☆の建築材料しか無いようです。 特に問題となる内装仕上げ材は、F☆☆☆☆しか見かけません。 確認申請では当然この法規制を満足しているはずですが、その後に敷かれるカーペットまでは想定していないと思います。 ですから、確認通知以降に別のものを使って、万一この法令に適合しなくなれば、厳密には「違反建築物」になりますか。 ただNo.1様がおっしゃっている通り、当然何があっても自己責任ですよね。この法令は他人に危害が及ぶことを防ぐものではなく、居住者の健康を守るものですから。 (個人的には、了解であれば何を使っても自由だと思います。) ☆マークが1コも無ければ、一番きつい 「第1種ホルムアルデヒド発散建築材料」 扱いです。 ☆マークはJIS・JASの表示なので、外国製品には表示が無い可能性がありますね。 ご参考まで。
その他の回答 (1)
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
フォースターはシックハウス症候群の対策として揮発性物質の少ない度合いにより星の数が4個という意味で、マンションなどの住宅性能表示制度の条件ですが、法規制しているわけではありません。 使用されるのはご自由ですが、住まわれる方たちで将来、シックハウスにかかっても自己責任だと認識してください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
お礼
大変詳細に回答いただきましてありがとうございます。 ☆☆☆☆の基準は国産のJIS商品につけられている規格なんですね。 でも、カーペット先進国のベルギーやアメリカなどの製品は諸外国で 通常の使用をされており、特に顕著な健康被害が報告されているとは 思えないのですよね。ですから、携帯の事例ではないですが、ガラパゴス化の一例ではないかと考えます。 ただ、化学物質に激しい反応を示されるかたがいらっしゃる事は十分理解しています。