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はじめまして。
はじめまして。 教えてください。 内縁関係の妻の連れ子(同一生計)には、遺族年金の加算支給は認められないのでしょうか? 内縁関係の妻の基礎遺族年金しか支給されないのでしょうか?
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被保険者だった人の子でないので、該当しません。養子縁組してあれば別ですが。 また遺族基礎年金は、子のある妻、または子(ここでいう子は前述のとおり、かつ18歳未満または障害のある20歳未満)ですので、これももらえません。 内縁の妻で条件がそろえばもらえるのは、遺族厚生年金のほうです。
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ありがとうございました。 大変助かりました。 本当にありがとうございました。