• ベストアンサー

死亡一時金について

父の厚生年金、企業年金の死亡一時金を、内縁の妻が請求することになりました。 私も家事手伝いとして、父と同居していたのですが、 生計と同じにしていた遺族として、受け取る権利はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.1

この度はお父様の訃報お悔みもうしあげます。 配偶者(内縁を含む)の妻に優先的に請求権があり、子・親・祖父母・孫と順に請求権が下がっていきます。  妻が請求した場合は他の方には請求権はありませんが、 >生計と同じにしていた遺族として、受け取る権利はあるのでしょうか。 貢献具合にもよりますが、遺族として妻半分の残りを法定相続人として受け取る権利はあります。  遺産の分与で相談の上で配分を決定してください。相続税の課税限度額なども関係しますので、詳細は遺産相続で検索してみてください。  

kuromame960
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「権利は無い」と言われていたのですが、 請求する順位の事だとわかり安心しました。 これから話し合いなどしていくのに参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.3

2ですが勘違いしてました 回答した内容スルーして下さい

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.2

年金の一時金とか子供には何も受け取る権利はありません そんな事してたら国が潰れます

関連するQ&A