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死亡一時金について
父の厚生年金、企業年金の死亡一時金を、内縁の妻が請求することになりました。 私も家事手伝いとして、父と同居していたのですが、 生計と同じにしていた遺族として、受け取る権利はあるのでしょうか。
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この度はお父様の訃報お悔みもうしあげます。 配偶者(内縁を含む)の妻に優先的に請求権があり、子・親・祖父母・孫と順に請求権が下がっていきます。 妻が請求した場合は他の方には請求権はありませんが、 >生計と同じにしていた遺族として、受け取る権利はあるのでしょうか。 貢献具合にもよりますが、遺族として妻半分の残りを法定相続人として受け取る権利はあります。 遺産の分与で相談の上で配分を決定してください。相続税の課税限度額なども関係しますので、詳細は遺産相続で検索してみてください。
お礼
回答ありがとうございます。 「権利は無い」と言われていたのですが、 請求する順位の事だとわかり安心しました。 これから話し合いなどしていくのに参考になりました。 ありがとうございました。