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昭和6年に私の父と地主との間で結ばれた小作受契約書証があります。それ
昭和6年に私の父と地主との間で結ばれた小作受契約書証があります。それによると 「1.60坪を小作米合格米4斗 2.小作受代金58円50銭」 との内容です。8年前まではその土地の上の木造建物に住んでいましたが、近くに新居を建てて移りました。旧建物は5年前から知人に賃貸しています。そのことは地主の息子も承知でした。3年前までは、相手の請求額をそのまま年貢として納めてまいりました。三年前に地主の息子も亡くなり、その孫に納期(旧の大晦日)の前に年貢の額と振込先を問いただしましたが、全然相手にしてもらえず、額も振込先も教えてもらえませんでした。二年前も同様でした。一年前にはこちらも忙しくて忘れていたところ、昨年末になり、調停の申立書が届き内容は「地代の滞納と、建物の老朽化により土地の賃貸借契約は終了したので建物の収去及び土地の明け渡しを求める。」です。 そこで、お尋ねします。ちなみに、当方はこの土地にあまりこだわりはなく、調停の内容により気持ちよく明け渡すつもりですが、申立書の具体的内容が私たちを誹謗中傷するものもあり、勝手であるため、どうすれば当方の言い分がわかってもらえるかと思い、お尋ねしました。 1.「小作受契約書証」により地上権の買い上げ請求は出来るか否か。できるとすればその額は。 2.知人に賃貸しているが、その転貸が違法か否か。また立退き料は請求できるか否か。出来るとすれば その額は。
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賃貸することは可能ですが、地上権の買取は請求できません。(すみません地主に断りなく貸すのはかまわないそうです。間違いました。) ただ、借地というのは土地を購入できなくて借地で家を建てた場合に立てた人が居住用に使用していて、地主の私用のために返還を要求された場合は、買取立ち退き料の請求はできるそうです。 知人にいくらで賃貸に出している家賃収入を考慮して、更地返還を原状返還にして、登記のない建物を地主に買取してもらう方法で交渉してはいかがですか。 12年ほど前、貴方と同じくらい古い借地に家を持っていましたが、父のなくなった20年前に借地の返還覚書を見てみました。当時の覚書の作成した弁護士に昨日合う機会があり、当時の事を聞きました折、立ち退き料。借地権の買取請求はできないが、家庭木の代金として100万円を提示し、地主が80万ならということで借地返還覚書に、家の残地・及び庭の立ち木を含め80万円を地主は買取・借主は一切の借地上の権利その他を放棄する。以後の残地物の処分その他に異議を申し立てないこと、残地に関して必要な処分にかかわる一切の金員の請求をしないことを地主承諾した。・・とありました。 参考になればどうぞ。
農地解放の時期は確か昭和23年当たりのように記憶しています。 1・これは法務局で調べるか謄本をとる。弁護士に相談して買取の額などを計算してもらう方がよいと思います。下手な不動産屋に消して相談しないで下さい。2.土地を貸したなら違法だと思います。また借地に建てた家を貸したなら地主の了解を得て貸すなど決まりというより良識も必要だと思います。 土地を返すのにいくらかの金をもらう。返すにしても現在の家を壊すと相当のお金がかかるときもあります。今は釘1本まで仕分けしなければならない時代になりました。 むしろ、地主に今の家を買い取ってもらう費用、と取り壊し費用のいずれか損のないように考えてはどうですか。 申立書の具体的内容が私たちを誹謗中傷するものもあり、勝手であるため、どうすれば当方の言い分がわかってもらえるかは、相手があることですからとりあえずこちらが地主に断らないで貸したことを詫びた上で、貴方の言い分を話す。でも私はこじれるより、買い取ってもらう方を選びます。旧借地法なら貴方は有利ですが、争うより買取をしてもらう方が面倒でないと思いますよ。小作料と家を建てた場所の借地代は別な金額の設定をしていないとしたら、また面倒なこともでるかもしれません。一度無料法律相談に出向いて弁護士と相談してください。司法書士は、判例もあまり情報としてないときもありますから注意が必要です。とりあえず法務局に今年度分は地主が受け取り拒否でも支払う意思があることの意味も含めて供託をしてください。時間がかかることもあるので、未払いの状態は貴方が不利ですから。念のため
お礼
有難う御座いました。すでに過去の年貢は遅延損害金と共に供託を済ませました。ただ私が知りたいのは旧借地借家法による宅地の地上権の買取りが可能か否かです。私の調べた限りでは、事例がありません。現有建物がかなり古いため(法務局でも未登記のため建設年月日が確認不能)当方としては建物を買い取ってもらうより、取り壊して更地にして返したいのです。
お礼
有難う御座いました。先日相手方より、返却の民事調停の申し立てがあり、第一回の呼び出しに行ってまいりました。参考にしたいと思います。これ以上のコメントは差し控えたいと思います。