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失業保険
とても気になる事があります A社で 失業保険を貰う基準が (1)労働者の都合 (2)事業主の都合 とありました。 労働者の都合とは もう A社では仕事をしないので至急離職書を欲しいと言ったら 労働者の都合で (2)の事業主の都合は、会社から契約を更新できなかった人や自分の意思で契約を更新しなかったが、1ヶ月間 A社で仕事を探したが仕事が見つからなかったので 事業主(A社)の力不足の為、仕事が紹介出来なかったという意味で 事業主の都合 になりますと言われました B社では (1)労働者の都合 (2)事業主の都合 は (1)は自分の意思で仕事の更新をしなかった人&もうB社では働かないという人 (2)の事業主の都合は派遣先から更新を断られた人(自分の意思で辞めない人)で1ヶ月以上 B社で仕事を探している人のみ 適用になります と言われました A社には 2人に確認したのですが 同じ答え&指導に基づいてますといわれ B社にも 指導に基づいてます と言われました 派遣会社によって 離職書 の基準は違うのでしょうか?? 私も B社が正しいのでは? と思い A社に2度も確認下のですが 「指導に基づいています」 との 返事でした どうなっているのでしょうか??? 長い文章で申し訳ございません・・・・・・
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