• 締切済み

失業保険

とても気になる事があります A社で 失業保険を貰う基準が (1)労働者の都合 (2)事業主の都合 とありました。 労働者の都合とは もう A社では仕事をしないので至急離職書を欲しいと言ったら 労働者の都合で (2)の事業主の都合は、会社から契約を更新できなかった人や自分の意思で契約を更新しなかったが、1ヶ月間 A社で仕事を探したが仕事が見つからなかったので 事業主(A社)の力不足の為、仕事が紹介出来なかったという意味で 事業主の都合 になりますと言われました  B社では (1)労働者の都合 (2)事業主の都合 は (1)は自分の意思で仕事の更新をしなかった人&もうB社では働かないという人 (2)の事業主の都合は派遣先から更新を断られた人(自分の意思で辞めない人)で1ヶ月以上 B社で仕事を探している人のみ 適用になります と言われました A社には 2人に確認したのですが 同じ答え&指導に基づいてますといわれ B社にも 指導に基づいてます と言われました 派遣会社によって 離職書 の基準は違うのでしょうか?? 私も B社が正しいのでは? と思い A社に2度も確認下のですが 「指導に基づいています」 との 返事でした どうなっているのでしょうか??? 長い文章で申し訳ございません・・・・・・ 

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・契約期間満了の退職の場合   本人が更新を望まない場合・会社が更新を望まない場合  以上、どちらも、1ヶ月の猶予期間後発行の離職票は契約期間満了の退職で、一般受給資格者の給付制限なし(給付制限の3ヶ月は付かない)  ただし、1ヶ月の期間を満たさず、離職票を発行して貰った場合は、一般受給資格者の給付制限あり(給付制限の3ヶ月が付きます) ・契約期間満了日前に退職した場合   本人の申し出で満了前に退職した場合は・・自己都合:一般受給資格者の給付制限あり   会社の申し出で契約が満了前に終了した場合・・会社都合:特定受給資格者(特定受給資格者は給付制限はありません) ・追加:契約書の更新欄の規定が更新ありになっている場合は、会社が更新しない場合は会社都合です  更新無し、更新もあります等の表記の場合は、会社が更新しなくとも会社都合にはなりません・・契約期間満了による退職になります

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.1

たまたま人事等で実務を担当してきた者に過ぎません。 自己都合による退職か会社都合による退職かというご質問かと思います。 派遣会社により自己都合か会社都合かという問題ではなく、あくまで派遣元の都合により会社都合になるのか、またご自身の意志や自己都合による退職かどちらかの問題かと思います。 自分から辞めたいといえば自己都合になり、また派遣先の都合で退職を余儀なくされた場合会社都合となる、ということかと思います。 会社都合であれば雇用保険の受給資格要件を満たしていれば、給付制限の期間なく失業給付を受給することが可能で、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がありますが、仮に自己都合であっても離職票に自己都合による退職とサインしても、ハローワークに提出した段階で事情により、実質給付制限がなくなる場合もあります。 離職書というのは離職票のことではないでしょうか。 いずれも失業給付を受けるには離職票を持参した段階でハローワークに相談されることをお勧めします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A