• 締切済み

他で働いている給与額を知られてしまいますか?

ライターの仕事をしています。 給与は年に100万円にも満たないですが、個人事業主のA社から源泉徴収票をもらいます。 「普通は支払い調書でもらうのでは?」と他の友人から聞きました。 私は他(B社)とも取引きがあり、ライター業の仕事をもらっています。(こちらは確定申告時「支払い調書」でもらいます。) 今回の私の質問は、 「源泉徴収票でもらう」ということは、A社の従業員とみなされているということだと思うのですが、 その場合、他の職場で働いているかどうかや、そこでの給与額も、 従業員なら調べられてしまう可能性があるのでしょうか? ということです。 (A社からは「他で働いてはいけない」と言われたことも無いですし、 そういう規則ももちろんないと思います。) ただ、雇用主という立場であれば、従業員が他で働いているか?や、 他で働いている収入額を知ることができるのでしょうか? (「支払い調書」を出しているなら、私の他の職場での給与などを調べることはできないですよね?)

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>報酬時は、「源泉徴収票」、「支払い調書」どちらでも良いということなのでしょうか… そんなことありません。 お話の内容からは「支払調書」でなければなりませんが、「源泉徴収票」をもらったのなら、あなたとしてはけがの功名です。 「源泉徴収票」であれば税務署は「給与」と判断しますので、確定申告時に「給与所得控除」が適用され、全部を事業所得とするより、税金はかなり安くなります。 (還付額が増えると言うこと)

winter1214
質問者

お礼

お詳しく教えてくださり、とても勉強になりました。 雇用主としては、良かれと思っての方法なのかもしれませんね。 本当に有り難うございました。<( _ _ )>

  • myo9321
  • ベストアンサー率26% (81/303)
回答No.4

#2です。 なぜ源泉徴収表なのかは、すみません、存じません。 しかし、従業員に対する源泉税と個人業務委託者に対する源泉税は区別して管理しておりますので、 従業員とみなしているわけではないことは確かです。 あいまいな回答で申し訳ございません。

winter1214
質問者

お礼

いえいえ、こちらこそいろいろ教えていただき有り難うございました。<( _ _ )>

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

#1です。 『給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf である限り、雇用契約に基づく「給与」であると判断して差し支えありません。 給与でなければ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 「報酬」として源泉徴収した場合は、源泉徴収票ではなく『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf を交付します。

winter1214
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 確かに、一番上のURLに記載されているような源泉徴収票でした。 住民税などは引かれていなく、引かれているのは源泉税の10%のみです。 それに雇用時に、私の立場が個人事業主のような形になるというようなことも言われました。 それなのに、なぜ源泉徴収票で送付されてきたのか?分かりませんでした。 報酬時は、「源泉徴収票」、「支払い調書」どちらでも良いということなのでしょうか…。

  • myo9321
  • ベストアンサー率26% (81/303)
回答No.2

>「源泉徴収票でもらう」ということは、A社の従業員とみなされているということ そんなことはありません。 A社から報酬を貰うときに、源泉税(100万円未満の場合10%)を あらかじめ控除した金額を貰っていませんか? その分はA社から納税されているので、その金額を表記しているのが源泉徴収票です。 なので、あなたはA社の従業員ではないですから、そんな心配をする必要はありません。 うちの会社は個人と取引する際に一律源泉税を引いて支払うので、 毎年源泉徴収票を送付してますよ。

winter1214
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 確かに10%控除されていますし、最初の雇用時に「報酬」という形の契約になると言われました。 なので、なぜ「源泉徴収票」で来るのか疑問でした。 「個人」との取引で「報酬」という形の(従業員では無い)時は、「支払い調書」だと思っていたので。 myo9321さんの会社では、なぜ「支払い調書」で提出しないのか、何か理由などはありますか? もし御存知でしたら、お分かりになる範囲で構いませんので教えていただけるとうれしいです。<( _ _ )>

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>「源泉徴収票でもらう」ということは、A社の従業員とみなされているということだと… はい。 >その場合、他の職場で働いているかどうかや、そこでの給与額も、従業員なら調べられてしまう… 探偵でも雇って探索すれば話は別ですが、通常のシステムによる限り、そこまでは調べきれるものではありません。 ただ、その A社で住民税を給与天引きにしている場合は、住民税額は B社分も含まれて計算されているので、勘の良い給与計算担当者には 「この人は自社以外に収入源があるな」 と気づかれることはあるでしょう。 まあ、お書きの内容から住民税給与天引きなどではないと想像しますので、気にすることではないでしょう。 いずれにしても、A社が給与として支払っているのは、やはり疑義が残ります。 税務署から A社に問い合わせが行くかも知れませんね。

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