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事業開始の初年度の家賃の支払調書の記載について
個人事業主です。 平成20年の11月に会社の設立準備を始めて、平成21年1月から事業を開始しました。 平成21年の支払調書の記載の仕方についてよろしくお願いいたします。 と言いますのも、家賃を平成20年11月から支払っています。 所得税の確定申告では、平成20年11月~平成21年12月の家賃を経費にする予定です。 平成21年の家賃の支払調書には、平成20年11月~平成21年12月の金額でよろしいでしょうか? それとも、平成21年1月~平成21年12月の金額でしょうか。 ご教授ください。よろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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>家賃を支払ったのは私ですので、関係があるかと思いますが… 【再掲】 支払調書とは、源泉徴収義務のある一部の職種 --------------------- 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記に家賃が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm あなたには関係ありません。 アパートに住んでいる人がみんな、支払調書など税務署に提出しているかいないかを、考えれば分かるでしょう。
- kaichoo
- ベストアンサー率63% (272/431)
法定調書に添付する家賃の支払調書については、あくまでもH21年1月~H21年12月に支払った家賃の金額を記載するものですので、御質問者さんが開業費としての扱いでH21年分の経費にした金額とは関係ありません。 それを受け取った税務署側の意図はその貸主の確定申告書の収入金額と照らし合わせるために提出するものですので、照合が出来なくなってしまい、貸主の方へおたずねがいく可能性もあります
お礼
お忙しいところ、大変明快なお返事をありがとうございました。 大変わかりやすかったです。 本当に、ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>平成21年の支払調書の記載の仕方について… 支払調書とは、源泉徴収義務のある一部の職種で「報酬・料金等」を支払った際、支払者が税務署に提出するものです。 お書きの情報に関する限り、あなたには関係ありません。 家賃を経費にしたければ、「収支内訳書」(白色申告) または「青色申告決算書」に記載します。 >平成20年11月~平成21年12月の家賃を経費にする… 前々年分は関係ありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm
お礼
mukaiyamaさん お忙しいところ、メールありがとうございました。 家賃を支払ったのは私ですので、関係があるかと思いますが、いかがでしょうか。 ご教授ください。 よろしくお願いいたします。
お礼
お忙しいところ、ご教授ありがとうございました。