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税理士に承認された決算報告書は「公証」されている?
ベトナムで現地駐在事務所を開設するにあたっての手続きで、決算報告書の提出を求められました。 「公証」された日本語の決算報告書を現地の公証役場に持っていくと「英訳」及び「公証」を同時に行ってくれるそうです。 これにあたり決算報告書を日本で「公証」する必要があります。 ここで疑問なのですが日本で公認会計士や税理士が承認した(あるいは作成した)日本語の決算報告書は「日本で公証されたもの」とはいえないのでしょうか? 改めて公証役場などへ持っていって、公証してもらう必要があるのでしょうか? ご存知の方がいらしたら是非教えてください。 急いでおります。
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決算書を公証人役場に持って行って公正証書にすればOKです。 その決算書を誰が作ったかは問題とされません。税理士は、税理業務を請け負う資格だけで、その他の権限は何もありません。
お礼
早々のご回答、たいへんありがたかったです。 大変参考になりました。