JETRO HOCHIMINH
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外国企業の会社設立手続き・必要書類
会社設立、支店及び駐在員事務所の設立
投資法、統一企業法、改正商法などの法律が2005年11月国会を通過し、2006年7月1日より施行された。これに伴い、投資法は1996年ベトナム外国投資法、ベトナム外国投資法の一部条項の修正および補足に関する2000年法、1998年内国投資促進法に取って代わる。投資が認可された事業については各所轄官庁より投資許可証が発行される。
会社設立
会社設立については、事業の案件により登録手続と審査手続に区分され、手続もそれぞれ異なる。投資の認可については1.首相、 2.計画投資省、3.地方人民委員会もしくは工業団地などの特別区内に設けられている管理委員会、となっておいる。首相が投資を承認する事業案件は、1.資本が3千億ベトナムドンを越える全ての投資案件、2.資本金が1千5百億ベトナムドンを超えるエネルギー関連事業及び鉱物の採掘並びに加工、冶金、石油精製、レクリエーション、観光、文化、スポーツ、リゾート関連事業、3.資本の多寡に関わらず、空港、開港、石油、テレコミュニケーション、郵政事業、ラジオ、教育などに関連する投資案件、の3つであり、計画投資省が首相が承認した案件に対し投資許可証を発行する。尚、計画投資省は、首相が承認した案件の他に、1.資本が1千5百億ベトナムドンを超える全ての投資案件及び資本が8百億ベトナムドンを越える外国投資案件に対し、これを承認し投資許可証を発行する。人民委員会並びに工業団地などに設けられる管理委員会においては、それ以外の案件について投資事業を承認し投資許可証を発行する。
尚、3千億ベトナムドン以上の投資事業もしくは条件付投資分野に該当する外国投資事業については投資審査の対象となっている。因みに審査基準はあまり明確ではない。不明瞭な定めについては、将来的に発行される規則の中で明らかになると判断している。
登録手続による登記手続きについては、ファイル「登記手続」参照。
ベトナム「外国企業の会社設立手続き・必要書類 「登記手続き」詳細」PDF
企業設立手続改革の国際窓口
ハノイ人民委員会の2006年11月29日付Decision 210/2006/QD-UBNDにより、2007年1月1日以降、ハノイで事業登記(2005年企業法に定める事業登記)をする場合には、税番と社印取得申請が同時にできるようになった。従来は、事業登記を済ませた後に税番と社印の取得手続が必要であり、手続が煩雑であったが、これによりハノイ市における設立手続がより簡素化される見通しである。
支店及び駐在事務所の認可手続
外資系企業の駐在事務所及び支店の設立については、政府発行2006年7月25日付Decree72に、その適用範囲、所轄官庁、設立許可書の発行について、権利と義務及び行政手続などが規定されている。
駐在事務所もしくは支店の開設に伴う条件
駐在事務所については、
1.事業団体が設立された、もしくは事業登録がなされた国の法律に基づき法的に事業団体として認められていること、
2.事業団体がその国において法的に設立が認められた時点、もしくは事業登録がなされた時点から少なくとも1年以上事業活動を行っていること、
と定められている。
支店については、上述の1の条件に加え、2.事業団体がその国において法的に設立が認められた時点、もしくは事業登録がなされた時点から少なくとも5年以上事業活動を行っていること、と定められている。
設立手続
駐在事務所の設立については、
1.商業省の発行する駐在事務所設立申請書(法的代表者による署名が求められている。)、
2.事業登録書もしくはそれに相応するもの、
3.昨年度の監査済報告書もしくは昨年度中の活動を証するその他文書、
4.会社定款、
の提出が定められている。日本における2、3、4、の文書については、上記『ベトナム「外国企業の会社設立手続き・必要書類 「登記手続き」詳細」』PDFファイルを参照。
支店の設立については、
1.商業省の発行する支店設立申請書(法的代表者による署名が求められている。)、
2.支店の業務範囲及び権限を定める定款、
3.事業登録書もしくはそれに相応するもの、
4.昨年度の監査済報告書もしくは昨年度中の活動を証するその他文書、
と定められている。日本における3、4については「登記手続」参照。
上述した全ての文書については、ベトナム語に翻訳したものを提出する。詳しくは上記『ベトナム「外国企業の会社設立手続き・必要書類 「登記手続き」詳細」』PDFファイルを参照。
駐在事務所の場合、必要書類を駐在事務所が所在する所轄商業局へ提出する。商業局は15日以内に書類の審査を行ったうえで駐在事務所設立許可証を発行する。尚、商業局は受理した書類及び設立許可証を商業省及びその駐在事務所が所在する地方の人民委員会及び税務署、警察署へ送付する。
支店の場合、必要書類を商業省へ提出する。商業省は、書類の受理から15日以内に書類の審査を行ったうえで支店設立許可証を発行する。尚、商業省は受理した書類及び設立許可証を支店が所在する商業局及び税務署、警察署へ送付する。
駐在事務所の運営期間は5年と定められている(事業登録書に定められた運営期間が5年を満たない場合についてはその事業登録書の定められた残存期間とする。)
駐在事務所及び支店の事業活動
駐在事務所が認められている事業活動は、1.連絡、2.事業協力による投資形態で進出している企業についてはその事業協力の活動の促進、3.市場調査、4.契約履行についてのモニタリング、5.その他ベトナムの法律において認められる活動、と定められている。
支店が認められている事業活動は、1.支店の定款に定める活動、2.条件付分野に属する支店については特別法に定める事業活動、と定められている。
Decree 72は、外資系企業の駐在事務所と支店に関する2000年9月6日付Decree No. 45/2000/ND-CPに取って代わる。
上記Decree 72の施行に関し、商業省は2006年9月28日にCircular 11/2006/TT-BTMを発行し、外資系企業の駐在事務所と支店を対象とした各種手続き、申請書類、書式に関する施行細則を提供した。この Circularは官報記載日の15日後(2006年11月2日)より発効し、商業省と観光局の2000年10月20日付けCircular 20/2000/TTLT-BTM-TCDLに規定された外資系企業の代表事務所と支店に関するガイダンスに取って代わる。
ホーチミン市で開設・運営している駐在事務所と支店については、ホーチミン市商業事務所から提供されている一定の施行ガイダンスをも考慮に入れる必要がある。
Decree 45/2000/ND-CPとCircular 20/2000/TTLT-BTM-TCDLで規定している、外資系観光会社の駐在事務所と支店に関するガイダンスは、引き続き有効となる。
お礼
回答ありがとうございます。 あれから外務省のホームページを見たり、電話問い合わせをしてみたのですが、やはり駐日ベトナム大使館に直接聞いた方がいいと言われました。 回答いただきました内容も参考になり、大変助かりました。