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会社法の株主総会決議について
先日、臨時株主総会で増資決議を全員一致で決議しました。 現在の資本金は1,000万円です。それを2400万円の増資をして3,400万円にする決議をしたのです。出資者は1名です。 ところが、その出資予定者者が、今回の金融危機により個人資産が減少してしまって、1,500万円しか出資出来ないと申し出がありました。 その場合は株主総会で、変更決議をする必要があると考えるのですが、普通決議であれば株主の過半数が必要だと思うのですが。今回の場合が特別決議(3分の2)の同意が必要なのか、又は特殊決議で(4分の3)の同意が必要なのか知りたいのです。よろしくお願い致します。
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お礼
前略、早速にお答え頂きまして誠に有難う御座います。 教えて!gooには、この質問が初めてだったのです。大変参考になるお答えを頂きました事に大変感謝しております。今後とも宜しく御願い申し上げます。ありがとう御座いました。