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契約は法律より優先されますか?
今回マイホ-ムを新築し、5月末でアパ-トを引払う事になりましたが、敷金の問題があります。 最初の契約(H11.9頃)にはなかったその他慣習に従うとの記載が、契約更新(H13.10頃)には畳・壁の張替え等の修繕費を賃借人負担の項目が増えていました。 これは、民法及び借地借家法等の法律に抵触していますか?借地借家法30条強行規定は有効ですか?借地借家法の賃借人の修繕費負担を賃貨人へ請求し、返還して貰えますか? それとも、契約が有効で修繕費負担しなければなりませんか? 民法及び借地借家法等を知っているはずの宅建業者が故意に賃借人へ不利な契約をさせるのは不法行為で慰謝料請求できますか? 敷金返還してもらえなければ、少額訴訟をしてでも取返す決意ですので、いろいろ教えて下さい。 よろしくお願いします。
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- Schwarz_jacke
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- kagep
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お礼
有難うございます。 上記のように対応してみようと思います。 同じような事で判例等あれば教えて頂きたいと思います。 これからも、宜しくお願いします。