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住宅ローン減税について

はじめまして。 私は平成20年12月に土地・建物で2500万程の家を建て入居しました。 私の年収は約360万です。 先月の給料明細に年末調整の用紙が同封されてまして、住宅借入金等特別控除の欄が34000円くらいで、年末調整額は0円でした。 摘要欄には住宅借入金等特別控除可能額が12万円って書いてあります。 この34000円は平成21年の1月~12月の私が払った所得税が全額還付されたって事だと思うんですが、摘要欄の住宅借入金等特別控除可能額12万円ってのは何なのでしょうか? また、平成19年20年に新築に入居した人は、所得税からしか還付されず、住民税からは還付されないって知人に言われたのですがその通りなのでしょうか? だとしたら、平成19年と20年に家を建てた人は、それ以前かそれ以後に建てた人よりかなり損するって事でしょうか? 初歩的な質問ですみませんが是非教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ryu1995
  • ベストアンサー率52% (193/369)
回答No.3

2の回答者です。 たびたび失礼します。 通常の住宅ローン減税の控除期間は当初10年ですが、 平成19年・20年入居の住宅ローン減税では、特例で その期間を10年か15年のどちらか選ぶことができました。 (その詳しい内容は、先程の回答内のHPの中に) 質問者様も15年を選択されてるはずです。 平成19年・20年入居の方に、国も配慮したみたいですね。

  • ryu1995
  • ベストアンサー率52% (193/369)
回答No.2

>この34000円は平成21年の1月~12月の私が払った所得税が全額還付されたって事だと思うんですが、 その通りです。 確認ですが「年末調整の用紙」とは「源泉徴収票」のことですよね? その中の「源泉徴収税額」が0円で、「住宅借入金等特別控除の額」よりも「住宅借入金等特別控除可能額」の方が大きいならば、 「住宅借入金等特別控除の額」イコール「平成21年の1月~12月に支払っていた所得税」になりますので。 >摘要欄の住宅借入金等特別控除可能額12万円ってのは何なのでしょうか? こちらをご覧ください。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei07/05/index.html 質問者様のケースは、このHP内に4つあるグラフのうちの「右下のグラフ」に該当すると思います。 「12万円」の計算式は、質問者様の住宅ローン残高が2000万円以上であれば、2000万円×0.6%です。 ちなみに質問者様の「住宅借入金等特別控除可能額」は、 平成20年~29年は「年末の住宅ローン残高の0.6%」か「12万円」のどちらか少ない方、 平成30年~34年は「年末の住宅ローン残高の0.4%」か「8万円」のどちらか少ない方となります。 >平成19年20年に新築に入居した人は、所得税からしか還付されず、住民税からは還付されないって知人に言われたのですがその通りなのでしょうか? その通りです。 >だとしたら、平成19年と20年に家を建てた人は、それ以前かそれ以後に建てた人よりかなり損するって事でしょうか? 平成18年以前の入居については、#1さんの回答の通りです。 平成21年入居については、本来であれば、住宅ローン減税は平成20年を最後に終了する予定だったのですが、 「100年に一度の大不況」の景気対策として、延長されることになりました。 控除できる額も増え、所得税から控除し切れなかった分は住民税からも控除されるようになったので、 今となってみれば、平成19年・20年入居よりも「良くなった」と言えますね。

hiro5055
質問者

お礼

よく分かりました! なんか腑に落ちない感もありますが決まってる事だからしょうがないですね。 ありがとうございました。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

ご参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm 上記のように、入居した年によってその控除額は大きな違いがあります。 ・平成20年12月31日までに入居された方の控除限度額は、20万円ですが、  平成21年1月1日以降に入居された方の控除限度額は、50万円です。 なお、控除額は、所得税を納税する年末における、住宅ローン残高の1%、 となっています。 > 平成19年と20年に家を建てた人は、それ以前かそれ以後に建てた人よりかなり損するって事でしょうか?  これは見方が違います。   ・まず、控除限度額は、上記のように決まっています。   ・ただし、平成19年に税制改革があり、所得税から住民税への税源移譲がありました。    (納税総額は、ほとんど同じであるが、所得税として収める額が減少し、住民税として     収める額が増加しました。)   ・この税制改革により、平成18年以前にくらべて、所得税額が大きく現象しました。    控除額は、所得税から控除することになっているので、所得税が減った分だけ、   控除額も減ることになります。    そこで、この減額された控除額を住民税からも減税してあげようという考えです。    損得の問題ではありません。

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