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不動産に詳しい方お願い致します

不動産のご相談に乗ってください。 民法第391条の第三取得者の費用償還請求権についてのご相談です。第三取得者が不動産の所有権を取得したが、結果的に,他の債権者が競売手続きに入った場合に、所有権移転に要した費用を請求する方法をお教え下さい。民事執行法の共益費用、非共益費用とからめてお教え下さい。具体的に、競売手続きの「いつの時点で」「誰から」、そして,「具体的請求手続きの方法」をお教え下さい。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

要するに、民法第391条の規定で、その費用は抵当権者に優先して配当を受けることができるが実際の取り立て方法を知りたい、と云うようです。 この回答は、手元にある深沢利一先生の解説では「・・・償還を求める第三取得者は債務名義を取得して配当要求の終期までに配当要求しなければならない。」とあります。 実際に私は経験しましたが、それは配当要求の終期までに配当要求しましたが債務名義でなかったので配当を受けることができませんでした。 従って、その費用全額ではありませんが(民法196条の関係で)売主を被告として勝訴判決を得る必要があり、その時期は、その不動産の競売で配当要求の終期(民事執行法49条1項、188条)の公示の最終日までに確定している必要がありそうです。その債務名義でその期間内に配当要求すれば競売手続費用の次に裁判所から配当受けることができます。

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