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所有権の裁判と競売はどっちが優先

抵当権付きで不動産を購入しました。 所有権移転は完了したますが、その後前所有者より所有権移転に関する裁判をおこされました。 同時に抵当権者から競売をかけられました。 順番でいえば裁判が先ですが、競売の方が時間的には早く進むそうです。 どちらが優先されますか? 所有権が確定するならば抵当権の金額を払う準備はあります。 競売手続きをとめて裁判を先に確定させることができますか?

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

>落札されたらそのお金は今現在の所有者にいくのですか? 抵当権者=債権者にいきます。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

不動産業者です。 競売が優先します。 この状態ですと、あなたが代位弁済するのも不可能です。債務者が所有権での係争を申し立てしている案件で金融機関は第三者の代位弁済は受けないでしょう。債務は本人の承諾なしに第三者が支払うことは出来ません。 そもそも金銭的な、「からみ」で債権額と実売額には開きがあり、任意売却すれば利益が出る物件なわけですよね?そうであれば、現所有者と話をして幾らか渡して取り下げさせて所有権を確定させ、現所有者から債務返済し競売を取り下げするしかありません。 このまま競売になれば、あなたが債務の為に押さえたか?いくばくかの金銭で購入したか?解りませんが落札額が抵当権者の債権や税金関係の滞納額(配当要求により優先的に差し引かれます)を上回らない限り損するだけです。 また、所有権移転時に本人立会いの下で司法書士等も立会いましたか? 誰かが預かった書類のみでの移転の場合、先方がやり手の弁護士ですと、詐欺や場合によっては競売妨害を理由で訴えられる可能性もあります。勝てなくとも嫌がらせには十分ですから。 まともな取引ではないわけですから、金を捨てるか?元の所有者にも協力してもらうか?いづれかの選択しかありません。 先方は弁護士介入してますから、弁護士と話をするしかないでしょう。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

ご存知とは思いますが、抵当権とは金を貸した担保としてその不動産に抵当権を設定してるのです。 抵当権に関係あるのは所有者ではなく債務者です。 債務者が前所有者なのかどうか判りませんが、だれであろうと関係ありません。 要するに債権者は、債務者が金を返してくれないから抵当権を行使してその不動産を競売にするのであり、競売で落札した人がその不動産の所有者になります。 所有権の裁判で、誰がいつ所有者になろうと関係ありません。 要するにその不動産は借金のかたに取られていて、借金を立替払いした人(落札人)のものになります。 つまり所有権の裁判がいつどう決着つこうが、競売の落札人が所有者ということです。 >所有権が確定するならば抵当権の金額を払う準備はあります。 そのつもりとお金があるなら、今すぐに債権者に任意売却してくれるように申し出られては如何ですか。 通常の取引では考えられないような不動産を購入されてますので、質問文には書かれてない複雑な事情があるように推察します。 その場合にはどのような決着になるか判りません。

hanamaru3d
質問者

お礼

概略だけなのでわかりずらかったと思いますが大変参考になりました。 落札される事まではわかったのですが、抵当権以上で落札されたらそのお金は今現在の所有者にいくのですか? それとも所有権の裁判が確定するまで保留とかされるのでしょうか? 追加で申し訳ありませんが分かれば教えてください。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.1

買戻特約や先取特権などのことが書かれていないので、分かりにくいです。この質問内容だと、購入された不動産を失う可能性があることを承知で購入された訳だし、債権者に優先権があるからどうしようもないですよね。何で購入したの?としか言いようがないです。

hanamaru3d
質問者

お礼

私が任意売却をもちかけても前所有者の承諾がないと代位弁済できないとききました。 抵当権の金額を供託などしても競売手続きは止められないのですか? 買戻特約も先取特権もついてません。

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