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貸地の売買について

10数年前に父親から相続した土地ですが、それ以前より借地人の方が住居を構え(昭和43年築)住んでいらっしゃいました。 地域の慣習で特に借地契約書の類はありませんが、昨年末まで地賃として数万/年をいただいておりました。 先月、ひとり暮らしをされていた借地人の方がお亡くなりになり、相続人となる息子さんから土地の返却について相談を持ちかけられました。 曰く「現在、自分も含め近親者は全て遠方に住んでいて父の残した古家については処分するしかないが、もし良ければ現状のままタダで古家を引き取って欲しい」との事。 私としてはその土地を更地にして返却されても使い道がなく、それかといって古家を引き取って売買、又は貸家とするのも億劫なので、逆に底地をその息子さんに格安で買って欲しいと考えています。 当の息子さんも「古家を解体するのにも70~80万の金がかかるので、その解体費用と同程度で済むなら底地を買っても良い」と言っています。 多分、その息子さんの様子からは100万位を上限と考えているようです。 私としては使い道がない土地ですし、毎年の固定資産税負担などを考えれば、たとえ100万でも買っていただいた方がいいと考えているのですが、相場よりかけ離れた安値で土地を売買すると贈与税などの対象になるのではないかと心配しています。 ※因みにその土地の固定資産税評価額は530万円位です。 質問の内容は (1)売主、買主の当事者間で合意すれば固定資産税評価額の5分の1程度で土地を売買しても良いでしょうか? (2)当該取り引きを不動産業者を介さず、当事者同士で行うには相当な労力がいるのでしょうか? 幸い、相続された息子さんはとても人柄が良い方なので、互いにそこそこのメリットがある方向で、今後の話し合いをすすめていきたいと考えています。 どうぞ良きアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

その方には借地権があるのだとすれば、土地の半分程度の権利があるわけで、評価額の5分の1という考え方ではないと思います。またそのまま第三者に売ろうと思っても、よくてその程度でしか売れないでしょ。 そもそも固定資産税評価額が500万程度の土地であれば、まともな土地でも評価額以下でしか売れないケースも多いと思います。 簡単に言ってしまえば、売買契約書を作成して、金額のやり取りをして、所有権移転登記をするだけです。特にあなたは売主ですから金額だけ間違いなく受け取ればいいでしょ。 所有権移転登記は司法書士に依頼したほうが良いと思いますが。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

売買に関しては当事者間で合意すれば問題ありませんが 固定資産税は売買価格100万に対してでなく評価額530万に対しかかることを理解されているかを確認されたほうがよいでしょう。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

(1).親族間で格安の値段で売買する場合は贈与とみなされる場合がありますが、他人であればいくらで売っても贈与税はかかりません。 (2).当事者間で契約を締結することは可能ですが、いずれにしろ最終的に不動産の所有権移転登記をしなければならないので、司法書士に相談してください。もちろんその気になれば登記も本人でできますが、書式について結構細かいことを言われるので素人の方なら何回か書類を書きなおすことになると思います。今回は不動産屋の仲介がない案件なので、直接司法書士に相談した方が安く済みます。

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