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借地に建つ建物の所有者の責任は?
- 現在はお住まいでない借地に建った建物についての責任について、具体的な事例をもとに説明します。
- 数年前、義父の固定資産税を見ていたら知らない土地を発見しました。その土地には借地に建つ建物があり、家財道具も放置されていました。
- 借りていた方の関係者から「賃貸契約も知らないし、土地と建物には関心がないので好きにしてください」と言われた場合、土地の所有者の責任において、更地にする必要があります。
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簡単に更地にはできないかもしれませんが、一般論として。 今回のケースは土地が借地で、上物(家屋)の所有者とは異なる場合になります。 まず、土地の貸借についてですが、契約者が死亡しても契約自体は残っているため、元の契約者の相続人に転移します。但し、相続人が相続放棄している場合は、契約自体が無くなります。 そのため「契約書が存在するならば」(契約の存在証明)、過去5年分の土地代を相続人に対して請求することは可能(民法に基づく家賃等の定期給付債権となり、消滅時効が5年となっている)です。 契約書が存在していない場合で土地代として請求するなら、契約の有効性を争うことになります。 次に、建物や中に残っているものについて。 土地貸借契約が有効であると考えた場合、この契約を終わらせる必要があります。この契約を終わらせる場合、契約満了として扱うため建物を借主に撤去してもらうことを求めることは可能です。いくら年単位で放置していても、おそらく登記簿上の家屋の所有者は元の契約者であると推測できますので、これを勝手に処分するべきではありません。 土地貸借契約が既に無効と考えた場合、建物についても土地の所有者に転移していると判断するべきです。この場合は貸主側の都合による接収と判断します。ただし、家屋の登記を転移させなければならないため、これについては双方の相続人同士で対処が必要となります。その上で、土地の所有者が家屋も所有することになるので、家屋の処分は土地の所有者(つまり貸主)が行う必要が出てきます。 また、登記簿関係による家の登記変更で変更されるのは「家屋」だけであるため、中に残る家財は所有権が転移しません。これについては元の所有者(つまり借主)に処分を求める必要があります。もしも、家財も一緒に処分してほしいと言われたら、処分費を請求するか、こちら側が買い取るあるいは所有権の転移の契約を結んでおく必要があります。 とにかく土地を処分することを念頭に更地にしたいのであれば、契約終了を通知し、家屋の登記変更を了承させ、中に残る財産については一切の所有権を主張しないことを認めさせて文書とし、こちら側の責任で更地にしてしまうのが最も手っ取り早いです。 登記については司法書士、請求権などの民法上の問題は弁護士の分野になるので、土地の整理について詳しい弁護士(その伝手で連携する司法書士がいるはずです)に相談されたほうが良いでしょう。 場合によっては、こちらも相手も相続人が複数いることもあるので、その確認作業を法的に行ってもらう必要も出てくると思います。
お礼
なんて判り易く丁寧に説明していただけたのでしょう。 あんなに遅く投稿して質問が流されていく中、もう回答いただけないのではないかと不安の中眠りにつきました。 主人と共に、あの荒れ果てご近所に迷惑を掛けている土地の解決の為に頑張りたいと思います。 本当に心よりお礼申し上げます。