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2008.9.28 QNo.4361585 通勤災害についてのご助言
2008.9.28 QNo.4361585 通勤災害についてのご助言を頂きました 今回は その後の【通勤災害】後遺障害申請についての質問です 【経過】 2008.9 通勤時自転車走行中 出会い頭の車と交通事故(相手方は自賠責のみの加入) 手首2箇所骨折 入院9日 手術 プレート固定 、リハ開始 2009.2 入院9日 プレート抜去手術 リハ続行 2009.9 症状固定につき 治療・リハ終了 【質問】 自己加入の損保(任意自動車保険)から 自賠責別表2 12級6号に該当する との通知とともに、 通勤災害での後遺障害請求の進捗について訊かれました 今のところ、申請はしていません。 職場環境において 総務担当が県内1ヶ所に集約されている為 連絡等が疎くなっています。 今回につき、通勤災害の後遺障害をしたほうが良いのかどうか 自分には詳しい知識がなく解らないでいます。 等級は別問題とし 申請のメリット・デメリットなどにつき ご助言・情報を頂きたいのです。 現状 職場(期間を決めた公務員の非常勤で 週30時間勤務)での怪我による不都合は少ないのですが、 もし将来契約期間の更新が無くなり 転職となった場合には、手首の可動域や握力(5キロは出るようになったかも)が 職業の選択に制限あるのではないかと 心配です。 皆様、 どうかヨロシクご助言ください お願いします
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- naocyan226
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自賠責別表2 12級6号に該当するは、 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの で労災保険の障害等級表でこれに該当するのは、 第12級 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの、です。 即ち、あなたの労災保険の障害給付は、労災保険から12級に相当する給付金(一時金)が貰えるのです。 この権利を放棄するかしないかはあなたの勝手です。 しかし、労災保険は国が保障する保険制度です。まして、今回の事故の相手は自賠責のみしか加入していません。 これでは、あなたに対する障害保障が万全かどうか、考えるまでも無いでしょう。 メリット・デメリットの理屈ではありません。とにかく労災保険に請求するべきです。 自賠責と労災保険は調整します。ダブルの補償はありません。ダブル点、それは国と保険会社でチャントやります。しかし、例えば慰謝料とか労災保険の特別支給金は調整の枠外です。要するに、労災保険と自賠責と両方からダブって貰えます。 この点からも、労災保険にはなにはともあれ請求すべきです。
- mtmonkey
- ベストアンサー率48% (167/345)
後遺症があり、労災で障害認定される可能性があるのであれば請求したほうがよいと思います。 メリットは一時金がもらえる可能性があることです。 デメリットは認定のために申請しなければなりません。 自賠責と労災の障害認定には参考URLのような慰謝料の差し引きや障害等級認定の問題がありますが、受傷側はもらえる権利があるのであれば申請するにこしたことはないのではないでしょうか。 申請しない理由も特に見あたらないのですが、申請は職場を通じる必要は必ずしもなく、所轄の労働基準監督署へ直接相談されても構いません。 また公的機関にお勤めのようですので、総務担当に電話すれば迅速に手続きしてくれると思いますよ。