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自賠責保険のみの加入で通勤災害で交通事故に遭えば、治療費は出る?
自賠責保険のみの加入で通勤災害で交通事故に遭えば、治療費は出る? 先ほど、http://gtubo.gpoint.co.jp/qa5800586.htmlで質問した者です。 追記なのですが、 自賠責保険のみの加入で交通事故に遭っても、自分に対しての治療費などは 全くでない事は理解しました。 ただ、これが通勤災害となれば、 自賠責保険のみしかはいってなくても治療費や休業給付などが出る という認識であってますか? よろしくお願いします。
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noname#252929
回答No.2
自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険の略です。 日本語はとても便利な物で、その漢字の意味を見て行くだけで、その内容がわかる高級言語となって居ます。 文字を読めばわかるとおり、自動車の運転に関わる、損害賠償の責任を担保する保険なのです。 つまり損害賠償ですから、運転者には一切出ません。 自爆も出ません。 労災の通勤災害は、これは自賠責保険では全くありません。労働災害保険の中の通勤災害と言う区分で支払われる保険です。 ですので、通勤中であればその乗り物に関係なく、治療費と休業給付金が支払われます。 もちろんこれは自賠責から支払われる物ではなく、労働災害保険から支払われる物です。
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- soan-do
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回答No.1
それ以前に、任意保険に加入していない自動車で通勤することを会社は認めてくれますか? それを確認してみてください。
質問者
お礼
説明不足ですいません。 任意保険に入って無くてもOKな会社、 もしくは任意保険に加入しているが「人身障害保証」を付けてない場合はどうなるんでしょうか?
質問者
補足
↓ もしくは、会社帰りに歩いている時や自転車に乗っているときなども。
お礼
ご回答ありがとうございます。