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労災通勤災害と自賠について

病院で医療事務してます。初心者です。少しは勉強したのですがよく分からないのでどなたか教えていただければと思います。 交通事故でぶつかった2台の車の運転手が運ばれてきました。 1人は軽症ですぐ帰り、もう一人は念のため入院し翌日退院しました。 入院した患者についてですが、 保険会社から電話があり「帰宅途中のため労災でお願いします」と電話がありました。 通勤災害になると思うのですが、医療事務者としてはどのように患者、そしてその会社へ応対していけばいいのでしょうか。 患者へは労災になるので通勤災害の用紙を病院へ提出するよう会社へ伝えてくださいと伝えましたが、相手のある場合「第三者行為災害届」も提出しなければならないのでしょうか。この届だと添付する書類も多そうですが・・・それとも自賠責にしてもらったほうがいいのでしょうか?

みんなの回答

  • Ns-r
  • ベストアンサー率58% (17/29)
回答No.2

第三者行為災害届と第三者行為災害報告書の提出まで病院が指示してあげる必要はないと思います。 当事者または保険会社がやってくれるはずです。 現に、保険会社から労災でお願いしますと言われているのですから、そのことに関してはわかっているものと考えていいんじゃないでしょうか? まあ、その時に医師の証明が必要になってくると思いますので、それを用意する必要があるかどうかを聞いておくのは構わないと思います。 それ以上の話を聞いてしまいますと、訴訟まで付き合わされる羽目になりますのでご注意下さい。 (弁護士まで用意できるなら別ですが。)

  • Ns-r
  • ベストアンサー率58% (17/29)
回答No.1

この場合、第三者行為災害が成立しますので、ご存知のように届け出が必要です。自賠責の場合も必要です。 それは別途なこととして、まず怪我の治療が第一ですので、この治療にかかる費用には労災の療養給付を優先的に使うのが合理的です。(労災優先) なぜなら、自賠責保険の傷害による損害の保障の限度額が120万円と決まっているからです。 自賠責には、労災保険にはない慰謝料というのも含まれております。 治療費に使うお金を多く取ってしまうと、この慰謝料は減る可能性があります。 もし、これを健康保険で処理した場合、診療報酬単価は10円ですが、自己負担が3割あります。高額療養費制度を適用したとしても自己負担額は最高で180,553円となります。 自由診療でした場合は単価は自由で10割負担ですから、軽く自賠責の限度額に達してしまいますので、持ち出す分が出てしまいます。 その点、労災を使えば単価は12円ですが、自己負担額は0円となり治療費の圧縮ができます。 後遺障害が残ってしまった場合や死亡した場合は、自賠責優先で構いません。 長くなってしまいましたが、結論を言いますと、自賠責優先にすると治療費が高くなってしまいますということです。

hihihiho
質問者

お礼

回答ありがとうございます。労災のほうがいいというのは分かりました。 あとは患者に「第三者行為災害届」を監督署に出すように伝えればいいのでしょうか? また片方の方からは「第三者行為災害報告書」を出してもらうように言うのでしょうか? どこまで病院が関与するのかがイマイチ分からなくて・・・

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