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住宅ローンの税金(控除)について

住宅ローンの税金(控除)について 以下の条件で、詳しい方の意見を聞かせて下さい。 ローンは大手銀行の2年毎の固定 妻が前夫と購入し、離婚した為全額妻の負担に変更しています。 その際、住宅ローン控除が購入当初の夫婦で2分の1のままで、 全額控除にはならなかったとの事です。 そこで質問です。 私と再婚したので、控除されなくなってしまった2分の1を 私の分に申請する事は可能なのでしょうか? 可能な場合、どの様な手順をとれば良いのでしょうか? 節税対策として出来る事はやりたいので、解る方の知恵を貸して下さい。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

質問文中「妻が前夫と購入し、離婚した為全額妻の負担に変更しています。」に曖昧性があり、確実な回答が難しいです。 例えば、不動産の名義はどうなってるのか?債務者の変更はされてるのか?ただ単純に妻が前夫の名前を使って返済をしてるのか?等々現実に登記簿謄本と抵当権者(金融機関)との契約関係の現状を確認したいと私なら思います。 債務引き受けを金融機関あてにしてあるなら、ローンの残高証明を前夫でなく妻にしてもらう方法は考えられませんか。現実に妻が支払ってるという状況でしたら、金融機関の担当者と話合うのと共に、そうした処理をした場合に「住宅ローン残高証明書の変更に伴う今後のローン控除適用の変更」ができるかどうかを、具体的に税務署にてご相談されるのがよろしいと存じます。 税務署での個別相談→金融機関との相談→金融機関の結果を踏まえての税務署との個別相談という手続きになろうか思います。 このようなケースは、金融機関の対応がどうされるかも必要ですので税務署と金融機関を行ったり来たりする覚悟が必要でしょう。 要点は「妻が前夫と連帯債務として支払ってるローンがあるが、ローン残高が前夫として証明されている。その証明を妻へのものとして欲しい」+「証明が妻のものとされる場合に、ローン控除申告をこれから適用できるか否か、もしできるならこれからだけでなく、過去に訴求できるか」です。 過去に訴求できる場合には「更正の請求」が税務署長にできることになります。 中古住宅の買い入れによるローン控除が考えられます。 新たに住宅ローン借入れをしてその資金をもって前夫からその持分を買います。そして前夫は持分をご質問者に売った金で抵当権を抹消するため金融機関に前夫が支払うべき金を払います。 しかし、これは机上の空論で、非現実的でしょう。

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