三権分立 県の行政手続きと通達(法律)の関係
AとBが別の件で、裁判で争い その流れの中で
Aは県に届出をして Cという行為をしている
しかし 通達(国の法律の末端)を正しく適用すれば
Aは、Cをすることができないということを、Bは
裁判上で訴えたいが
Aは県(行政)が認めているからいいだろう、文句が
あるなら、県に言えといい
Bは、三権分立なんだから、県の行政とは関係なしに
司法の場で、通達を正しく適用してもらえば、明白な
ことだと主張する
そもそも 三権分立とは、法律が憲法に反するような
高次元のことのみで、県の行政レベルの事には、あてはまらない
のでしょうか
しかし 仮にこの場合に 裁判の中で主張せずに、県に訴えても
のらりくらりして、結局裁判に持ち込まないと、白黒つかないと
思いますが このような場合、どうしたらよいのでしょうか
三権分立なんだから、県行政とは 関係なしに
司法で判断してほしいんだと 訴えることは
おかしなことなのでしょうか
C型肝炎ぐらいの重大なことなら、いいけど
県行政の末端の まあ裁量の範囲程度のことは
だめなのでしょうか
しかし その裁量の範囲かも知れないが 通達を
正しくあてはめれば やはりそれは 間違っている
といえることなのです
教えてください 宜しくお願いいたします
できれば 今日中に少しでも 回答を
いただけたらと 思います
お礼
回答ありがとう!