- 締切済み
未分割財産がある場合の相続税申告について
こんばんは。 暮れの押し迫った時に大変申し訳ありません・・。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授頂けますと 助かります。 相続税の申告で財産評価をする際に、共有財産で既に亡くなって いる方の名義になっている土地がありまして(今回の被相続人の 持分2/3、既に亡くなっている方の持分1/3)、前回の相続 の際には特に相続税の申告が必要なく名義変更をしないまま今日に 至ってしまいまして、この場合に今回の相続で2/3は間違いなく 相続財産になるとしまして、1/3についても前回の相続時に今回 の相続人が相続する権利(法定相続分)まで含めて評価をする事に なるのでしょうか?それとも名義変更をしていない状態では含めず に進めて良いのでしょうか? ちなみに前回の相続で亡くなった方は今回の被相続人の兄となるため、 兄弟の子供への代襲相続などもNGだったような気がしまして、 悩んでいます。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- marronmama
- ベストアンサー率52% (13/25)
回答No.7
- marronmama
- ベストアンサー率52% (13/25)
回答No.6
- 節税 大王(@setsuzei)
- ベストアンサー率55% (149/269)
回答No.5
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3
- TEOS
- ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.2
- 節税 大王(@setsuzei)
- ベストアンサー率55% (149/269)
回答No.1
お礼
setsuzei様 おはようございます。 回答の内容を拝見さえて頂きますと、ちょうど今回の 相続の内容に当てはまるような回答でした。 本当にありがとうございました。