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未分割財産がある場合の相続税申告について
こんばんは。 暮れの押し迫った時に大変申し訳ありません・・。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授頂けますと 助かります。 相続税の申告で財産評価をする際に、共有財産で既に亡くなって いる方の名義になっている土地がありまして(今回の被相続人の 持分2/3、既に亡くなっている方の持分1/3)、前回の相続 の際には特に相続税の申告が必要なく名義変更をしないまま今日に 至ってしまいまして、この場合に今回の相続で2/3は間違いなく 相続財産になるとしまして、1/3についても前回の相続時に今回 の相続人が相続する権利(法定相続分)まで含めて評価をする事に なるのでしょうか?それとも名義変更をしていない状態では含めず に進めて良いのでしょうか? ちなみに前回の相続で亡くなった方は今回の被相続人の兄となるため、 兄弟の子供への代襲相続などもNGだったような気がしまして、 悩んでいます。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
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- marronmama
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- marronmama
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今回の相続関係について私なりに整理してみました。 添付データの関係図を前提として回答をさせていただきます。 まず、一点ご認識に間違いがあるようですので訂正しておきます。 >兄弟の子供への代襲相続などもNGだったような気がしまして 兄弟の子供(甥・姪)までは代襲相続が認められています。 NGなのは、さらにその子供(大甥・大姪)への再代襲です。 今回の関係図で土地の1/3がA名義・2/3がB名義の状態、ということですよね。 <Bに配偶者・子がいる場合> 1.Aの相続 Aの相続人はB・C・D・Fの4名。 A名義の土地について本来はB・C・D・Fの4名で分割協議を行うべきですが、Bは亡くなっているため、Bの相続人(Bの配偶者・子)とC・D・Fで分割します。 2.Bの相続 B名義の土地2/3についてBの相続人が分割します。 3.相続税の申告 Bの相続人は1と2で取得した財産の合計について相続税の申告をします。 <Bに配偶者も子もいない場合> C・D・FはAの相続人であると同時に、Bの相続人でもあります。 この場合、一度に遺産分割することが可能です。 (分割協議書の具体的な記載方法については弁護士等専門家にご相談ください) 1.Aの相続 A名義の土地1/3についてC・D・Fで分割します。 2.Bの相続 B名義の土地2/3についてC・D・Fで分割します。 3.相続税の申告 C・D・Fは2で取得した財産について相続税の申告をします。
- 節税 大王(@setsuzei)
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地方ではよくあるケースです。特にほとんど価値のない(マイナス?)山林や、利用可能者が限定される農地などに見られます。 諸兄からの回答ならびにあなたからの説明でだいぶ状況がわかってきました。 他の土地等については別に譲り、本件土地のみで考えましょう。 状況1 土地所有者は今回の被相続人(以下甲)と兄(以下乙) 状況2 乙は既に死去。その法定相続人は甲を含めて3人(既に死んだ兄弟には代襲相続は不適用) 乙の相続に関して、甲は1/3、全体から見れば1/9の法定相続分を有していることになりますね。その他の相続人も同様です。 今回の甲の相続は全体の7/9が対象となるわけです。従って甲の相続人構成がわかりませんが、7/9を遺産分割することとなります。 さてここに問題が発生します。mnb098様もご指摘の通り、土地は分割すればするほど、その利用が難しくなります。まして共有であれば尚更です。 できれば乙の遺産分割協議を改めて行い、本件土地以外の部分を他の2人の相続人取得、本件分は甲の単独取得とするべく、協議なさってください。 補足ですがこの協議の甲については、その法定相続人が代理となります。 これで晴れて本件土地は甲の相続人によって分割することができますね。 なお乙に関する当該分割が不成立となった場合、当然に甲の有する7/9が対象となりますが、これは全体を評価し、その持分である7/9が甲の本件分評価となります。全体が900万なら700万が対象ですね。
- hata79
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相続財産の評価の前に「相続財産の確定」の問題です。 評価だけ考えたら全体の不動産を評価して持分だけ今回相続にかかる財産です。 過去相続で得てる財産は今回の相続財産ではありません。被相続人が違います。
お礼
hata79様 おはようございます。 回答ありがとうございました。早速、参考にさせて頂きたいと 思います。
- mnb098
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・最初の持分・・・兄1/3、今回の被相続人2/3 兄の死亡時に妻子がいたなら、あちらサイドだけの相続の問題しかない。 なので、2/3部分についての手続をすることは可能ということに。 ・ご質問では相続権があると書いてある。亡兄が独身であった可能性があると言う事でしょう。 それだと1/3部分の相続を先に片付けないと、2/3部分に着手できないことになります。 第3順位の弟妹に権利があるなら、第1、第2順位がいなかったと言う事なので、当事者または相続人で分割協議をして、できるだけ名義を分散させないように手続を進めます。 ・名義人が増えるほど共有財産としての土地の処分も利用も難しくなります。 相続が未了の部分があるのも同様です。 納税対象になる程度の財産があるのだから、代価を金銭の清算で1人の名義にまとめる事をお勧めします。
お礼
mnb098様 回答ありがとうございます。 仰るとおり亡兄は独身でした。 やはり先に兄の分を片付けてからでないと進めないようですね。 早速、来週にも話し合いを勧めてみたいと思います。 ありがとうございました。
- TEOS
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相続税が発生するほど、大きい土地なんですかね? 相続税の勉強はした事ありますよね。? (宅地なら8割の減額も出来るのに?) 土地の名義変更は、司法書士に任せた方が良いです。 一度名義変更をサボて居るのでややこしいから。 私の家は、昔から世帯主が相続して、親戚、兄弟は相続放棄してますが、(取り決めで) 相続税の評価額はどの程度ですか。 ザックリ固定資産税の評価と土地の広さ教えて。
補足
TEOS様 回答ありがとうございます。 土地に関しては山林、田畑が中心となり、宅地は自宅部分しか ありません。 すべてが倍率地域で110筆ほど持っています。 山林については、一つの山が60~70筆ほどに分かれて 持っている状況です。田畑が40筆ほどです。 実際のところ、兄は独身だったため今回の被相続人が両親が 亡くなった当時に、ある意味家督相続をしていまして 兄は10~20筆ほどの山林や田畑で1/2や1/3の 名義を取得している程度で評価額を含めて基礎控除額には 到底及ばない評価額の取得にとどまっていました。 宜しくお願い致します。
- 節税 大王(@setsuzei)
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前回の被相続人の方の法定相続人(死亡当時)は誰なのですか? それがはっきりしていないので回答しようがありません。
補足
setsuzei様 質問が抽象的で申し訳ありませんでした。 前回の被相続人(兄)は独身で両親も亡くなっていたため、 兄弟4人が相続人となります。 (ただ、そのうち一人は既に亡くなっていましてその方には 配偶者もお子さんもいらっしゃいます。) 申し訳ありませんでした。
お礼
setsuzei様 おはようございます。 回答の内容を拝見さえて頂きますと、ちょうど今回の 相続の内容に当てはまるような回答でした。 本当にありがとうございました。