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法律事務独占規定
弁護士法72条 弁護士…でない者は、報酬を得る目的で…法律事務を取り扱い…ことを業とすることができない。 ということは無料で、業としなければ、いいということになりそうです。 ところで、傍聴席からアドバイスするのはいいのでしょうか? 弁護士でなくても無料で業としていなければ、傍聴席からアドバイスできると読めるのですが、それはゆるされるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
この文章のなかには、幾つか、間違いか又は勘違いがあります。 まず「法律事務」ですが、これは、訴訟事件などの手続きなどを云うので、法律用語があっても「発言」だけなら「法律事務」とは云いません。 次の「無料で・・・業・・・」とありますが、これはあり得ないことです。 「業」と云うのは、ある仕事をすることによって報酬を得、生計を立てることを云うので「無料」はボランティアーです。 次の、傍聴ですが、これは「だまって聞いているだけ」が認められており、法廷では「法廷における秩序維持に関する法律」で規制されています。制裁もあります。
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- tantei007
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回答No.2
裁判では傍聴席からアドバイス出来ません。アドバイスする事が出来ないのではなく。会話をすると、うるさいので、黙ってくれ、守れないなら退席させます、と言われます。
noname#40742
回答No.1
裁判官が制止します。
お礼
法廷における秩序維持に関する法律」 そんな法律があるんですね。ためになりました。 みなさんもありがとうございました。