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法律相談 法律家以外 出版

行政書士などが業務以外の法律相談をすると、それは越権行為にあたり、違法になったはず。 法律家以外の者が有料で法律相談をすると、すべて違法行為になるのでしょうか? たとえば本人訴訟の経験を、「素人が訴訟をする方法」などのマニュアル本として出版したら、それも違法になりますか? また、そのような本を出版する際、素人と行政書士では違法性に差が出るものなのでしょうか。 ご存知の方、ご回答いただけましたら幸いです。

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  • spaider01
  • ベストアンサー率59% (16/27)
回答No.2

日弁連では従来から、一切の他人の法律事務を有償で行うことは弁護士しかできないという考え方を宣言していました。しかし、これは明らかに極端な考え方であり、およそ法律解釈のプロが採るべきものでもないと思われますし、プロ以前の国民感覚として現在の超情報化社会においてはもはやあまりにも独善的と言われても仕方がないと思われます。 そこで、「具体的な事件性」とか「裁判で争うのが適切な程度に紛争として熟した状態」に至ったものだけが弁護士(B)に独占されるべき他人の法律事務であり、それ以外には及ばないという考え方が一般に採られて来ました。そして、従来、実際の運用においてもそのような解釈が通用してきましたが、そのような解釈の下でも、行政書士や司法書士がその限度を超えて事務を扱ったことにより弁護士法違反で取り締まりを受けるということが起こってきました。 彼ら(以下、Bさんと言います)は、後者のような運用が定着している中でも、自業界に有利な前者の解釈を宣言し続けてきましたが、弁護士法の解釈にかかわっている法律の改正の中で明文上、前者の解釈を採りえない状況に至っています。 しかし、個々のBさんにおいてはそもそもBは原則としてすべての法律事務を扱えることもあって、あまりそうした境界線のことを考える必要がないためか、簡単かつ自業界に有利な前者の解釈で理解している方も少なくありません。もちろん、それはすでに頭の中の法律が古くなっている人たちなので、まずは後者で理解すれば良いということになります。 後者の考え方に立つと、Bに独占されるべき紛争として成熟した問題以外は、いわゆる専門家でなくても誰でも有償で行うことができることになりそうです。 ところが、その前に、行政書士その他各種の分野の士業が存在し、それぞれに法律事務を独占していることにより、その多くは相談については独占性がないのですが、少なくともそれ以外は無資格で有償の取り扱いをすることが法律上禁止されています。 この結果、前述の後者の見解によってBさんの独占から開放された部分が、そのまま国民一般に開放されてくるということにはならず、他の士業界にそれぞれに開放されいく効果を持つに過ぎないことになります。これは、こうした事務を扱いたい人からすれば、せっかく木から落ちてきたリンゴを下で受け取ろうとしたら、途中で飛んでいる鳥にかすめ取られていくような話しだと言いたくなる方もいるかもしれません。 ともかく、そのようなわけで、無資格で他人の法律事務を「有償」で行うことは、前述の解釈について後者を採ることとなっている現状においても「原則として」できないことには変わりなないということになります。 次に、「有償」と「他人の法律事務」について考えますと、まず「無償」であれば行うことができるということになります。そして、「自分の法律事務」であれば(当然、無償ということでもありますが)問題がありません。 そして、有償であっても、相談を含めて「具体的に他人の法律事件(Bの独占部分)」について「取り扱う」わけでなければ、自分の知っている、あるいは調べることで得た知識に基づき、それを情報として発信すること自体については、いかなる専門家にも独占されません。 このように、ご質問者のなされようとしていることは、「情報をマニュアル本として出版すること」に過ぎませんから、それを出版・有償で販売等することはBなどの専門家に業務を独占する法律に違反するということはありません(そもそも相談にあたらない)【回答】。 あとは、本の内容の信ぴょう性や正確性あるいはそれに対する読者への注意喚起(たとえば、“読者が行った行為については一切責任を負いません”などのフォロー)が必要ということになると思われますが、それは出版等を行うことが違法かどうかとは別次元の問題ですね。 ※ なお、これは行政書士である私の知見でしかありませんので、この解釈に利害関係がある、Bさんの意見も聞いてみると良いかもしれません。回答には直接影響しないと思いますが、字数と説明の便宜上、いくらかの曖昧さを免れていません。 ※ 余談ですが、なぜBさんにすべてを独占させない方が良い解釈であるかというと、およそ何かの権限が一極集中することは「司法」の権威を使った独善化による人権侵害的な作用や市場原理の不足による利用者との立場の逆転を招く弊害があり、いわば国が三権に分立しているように、力の分散と相互けん制を働かせつつ利用者が利益を受けていくという構造が優れるているからです。前者解釈について、多くの人が罪刑法定主義のみで批判してますが、それよりも本当はこの点こそが国民一般にとって非常に重要です。 余談が多いかもしれませんが、背景として必要と思いましたので書きました。

nyanmage22
質問者

お礼

詳しくご説明いただき、ありがとうございました。 「法律事務」の線引きについても、各論ありそうですよね。 大変勉強になりました。 参考にさせていただきます。(*^_^*)

その他の回答 (1)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

以下は私見です。 >すべて違法行為になるのでしょうか? そうとはかぎりません。法律は天下に周知されています。誰でもどこでも法律論を展開しても咎めらることはないでしょう。 ただし、個別、具体的なケースで「業」としてならば弁護士法等に違反する場合があるでしょうが、一般論と断って相談に乗っても構わないと思います。勿論、友人や家族の場合のように「業として」でなければ、問題ないでしょう。ここで、「業として」は有料、無料とは関係ありませんから念のため。 例えば、法学部の先生が法律について学生の質問に答えることもあるでしょう。 「素人が訴訟をする方法」は本人の経験談なら、別に違法ではないでしょう。読者も素人と知って読むのですから。従って、素人と行政書士では違法性に差はないでしょう。信頼性には差があるでしょうが、信用するかしないかは読者の判断です。 この質問自体が一種の法律相談です。しかし、ここでの回答は業ではないので誰でも回答できるでしょう。

nyanmage22
質問者

お礼

なるほど、「業」としてでも「一般論」の相談程度ならセーフになりそうですね。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。(*^_^*)

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