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障害年金について
障害年金について質問です。 妻が厚生、障害年金の3級を受給中の場合で、夫の年収が850万未満であれば、 配偶者の加給はされるのでしょうか?
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いいえ。加給はされません。 障害年金が3級(妻が受けている場合でも、夫が受けている場合でも)では、加給はありません。 受けている人が、2級以上にならなければダメです。 1級または2級の障害年金を受けている人であれば、加算の対象となる人(障害年金を受けている人から見た、子や配偶者[受けている妻から見た夫、受けている夫から見た妻]のことを言います)が生計維持要件(年収850万円未満、同一世帯等の条件)を満たすと、障害厚生年金には配偶者加給年金が、障害基礎年金には子の加算額がそれぞれ付きます。
お礼
わかりやすく教えていただきありがとうございました。