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服役する刑務所の決定
刑が確定した場合に収容される刑務所の決定についてその根拠法令や手続きと、決定に対する受刑者の不服申立てについて概要を教えてください。
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noname#148411
回答No.2
不服は申し立てられません、国内の刑務所に収監するという名目があるだけです。 収監者の居住地を管轄する刑務所に入るのが一般的な処置で、そこが満員なら他県の刑務所に収監します、異議は申し立てられません
- yamato1208
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回答No.1
受刑刑務所の選定は、法令にはありません。 また、受刑者の異議申し立てもできません。 1)初犯 2)初犯長期 3)再犯者 4)暴力団員 上記が、大まかな分類となります。 受刑者の刑務所選定には、不服があっても申し立てができませんから、受刑は選定された刑務所でしかできません。 ただ、愛媛県にある大井造船所にある受刑施設は、唯一受刑者の志願で選考されていける刑務所です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の対象とする被収容者は刑が確定して勾留されている施設から受刑刑務所へ収容されようとしている者は対象に含まれないでしょうか。第百十二条第三節の苦情は、刑務所の選定が「刑事施設の長の措置」ではないので不可能でしょうか。行政不服審査法基づく行政不服申立てはできないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。収容分類級には判断の分かれそうなもの(M級など)があり、判断によっては大きく扱いが変わる場合があるのではないかと思います。No1様への回答でも触れましたが、刑務所の選定の処遇性とでもいうんでしょうか、それはどのようなものなのでしょう。