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神社、寺の賽銭箱、浄財箱に金銭を入れるのは「対価の支払い」「贈与」「寄付」「所有権利放棄」 法律上、いずれか?

神社、寺の賽銭箱、浄財箱に金銭を入れるのは「対価の支払い」「贈与」「寄付」「所有権利放棄(お金を捨てている)」のうち、法律上はどれにあたるのでしょうか? なぜこんなことを疑問に思ったのかというと、数年前、新年参賀の露店で偽札が何枚も使われるという事件がありました。新年参賀の混雑と、夜間の露店商売でお札の確認がよくできなかった、というドサクサにまぎれてつり銭詐欺を働いたようです。  ところで、もしこの偽札が賽銭箱に入っていた場合、法律上どのような扱いになるのかなー、と思いまして。神社は被害届けを出すのか、単に「偽札を見つけました」と届け出るのかな? と思いまして。  ポイントとしては、(私の記憶が確かならば)偽札は、「製造」「所持」自体は罪にあたらないはず。罪に問われるのは「行使」したときだけ。  もし、「行使」であるならば、参拝客は「対価の支払い」をしたわけですが、さて、神社は参拝客に対して何をしてくれたのでしょうか? なにもしていないならば、神社は偽札が入っていても怒っちゃいけませんよね。だって何もしてないんだもの。  もし「所有権利放棄(捨てている)」のであれば、賽銭箱の中のお金って、全部「なぜか突然神社の庭先に勝手に捨てられていたお金」ってことになりますよね。中身が真札であろうと偽札であろうと警察に届けなきゃーだめですよね。勝手に懐に入れたら横領ですよねー。 やっぱり寄付か贈与でしょうか? この場合も偽札だったら、「被害」になるんでしょうか?

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  • booboox
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回答No.1

賽銭箱の実態は、現行流通通貨以外に、一般小切手、宝くじ、馬券、古銭、切手、雑誌、新聞、、、、など、あらゆる物が、入ってます。 偽札も当然入ってたりします。わざとらしい、明らかなコピーの偽札とか。。。 一般的には、金銭関係は、集計して、金融機関に持ち込み、入金しますので、そこで、はねられた金銭について、警察に届けるレベルのにせ札か、明らかに、いたずらの偽札か、判断して、警察に届けるレベルのにせ札の場合、警察に届けることになるでしょうね。 金融機関で、受け取ってもらえて、通帳に入金になったものは、寄付金でしょう。(仮に、巧妙な偽札が混ざっていても、金融機関が、入金処理すれば、入金になると思われます) 神社は被害届けを出すのか、単に「偽札を見つけました」と届け出るのかな? と思いまして。 >>>>>結局、神社に、表立った被害はありませんので、「偽札を見つけました」と届け出るだけだと思われます。 実際、馬券や宝くじの場合など、神社側は、手続きが面倒で、困りますよね。 これだと、所有権利放棄と言われる可能性もありますから。。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >雑誌、新聞、、、、など、あらゆる物が、入ってます。 もはやごみ箱ですね。

その他の回答 (1)

  • edo_go
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回答No.2

>ポイントとしては、(私の記憶が確かならば)偽札は、「製造」「所持」自体は罪にあたらないはず。罪に問われるのは「行使」したときだけ。 行使を目的としていれば http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20040820A/index4.htm 準備の段階から罪になるということではないですか。 賽銭は神に奉げる供物の一種ですが 寺社への寄付としての側面も持つので賽銭箱に入れた時から 管理する法人のものとなると思います。 銀行で真贋の鑑定はしてくれると思いますが 偽札の場合には警察に届けると捜査協力で同額程度の謝礼金がでるそうです。 通貨偽造は国家の通貨の信頼を揺るがす行為なので 無期又は3年以上の懲役と罰則も重いですね。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 偽札はいけませんね。

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