神社、寺の賽銭箱、浄財箱に金銭を入れるのは「対価の支払い」「贈与」「寄付」「所有権利放棄」 法律上、いずれか?
神社、寺の賽銭箱、浄財箱に金銭を入れるのは「対価の支払い」「贈与」「寄付」「所有権利放棄(お金を捨てている)」のうち、法律上はどれにあたるのでしょうか?
なぜこんなことを疑問に思ったのかというと、数年前、新年参賀の露店で偽札が何枚も使われるという事件がありました。新年参賀の混雑と、夜間の露店商売でお札の確認がよくできなかった、というドサクサにまぎれてつり銭詐欺を働いたようです。
ところで、もしこの偽札が賽銭箱に入っていた場合、法律上どのような扱いになるのかなー、と思いまして。神社は被害届けを出すのか、単に「偽札を見つけました」と届け出るのかな? と思いまして。
ポイントとしては、(私の記憶が確かならば)偽札は、「製造」「所持」自体は罪にあたらないはず。罪に問われるのは「行使」したときだけ。
もし、「行使」であるならば、参拝客は「対価の支払い」をしたわけですが、さて、神社は参拝客に対して何をしてくれたのでしょうか?
なにもしていないならば、神社は偽札が入っていても怒っちゃいけませんよね。だって何もしてないんだもの。
もし「所有権利放棄(捨てている)」のであれば、賽銭箱の中のお金って、全部「なぜか突然神社の庭先に勝手に捨てられていたお金」ってことになりますよね。中身が真札であろうと偽札であろうと警察に届けなきゃーだめですよね。勝手に懐に入れたら横領ですよねー。
やっぱり寄付か贈与でしょうか? この場合も偽札だったら、「被害」になるんでしょうか?