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分納の金額
滞納している税金等を分納する場合、1回分の納付額は法律で決まっているのでしょうか? 極端な話、10万円を滞納しているが、今はお金がないので1円払うというということは有りですか? 悪質な滞納者の中には、一回の納付額を1円とか10円とかにして、払うんだから自宅まで徴収に来いとか言って半ば嫌がらせをするよう人はいないのでしょうか?
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経験の中での話ですが、 よく分納をお願いする立場です。 分納額は税額を支払回数で均等に割った金額でした。 ちなみに分納にすると延滞金が発生します。 延滞金分は最後に加算してもらって、支払いました。 あまり細かく分納はできませんでしたが、お願いしたのと 常識的な回数(支払う税額にもよるでしょうが)でした。 ということで、 質問内容のある時払いの催促無しのような納税はダメでしょう。 納税は市民・国民の義務ですから、義務を履行しないものに権利はありません。 すなわち義務であるが故に「 自宅まで徴収にこい! 」と言ったところで 差押後に強制執行ということで所有財産を競売にかけられ徴収されます。 嫌がらせしたところでとどのつまり言ってお終い。 質問にある様な事を気にかけることもないでしょう。 普通の思考能力があれば嫌がらせする前にどうにか支払えるようにと考えます。
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- ben0514
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悪質な滞納者などには、権力行使でしょう。 あなたが徴収業務で、暴力的なことをされるのであれば、上司に相談しましょう。場合によっては、複数の人間で対応し、暴力的なことが発生した直後に警察へ通報することです。公務執行妨害などもつくことでしょう。 警察の対応などで被害届を出しても取り下げることは可能でしょうし、処罰を軽くするためにも、そのような人は納付をしてくるかもしれません。またこのような悪質な滞納者に対してであれば、財産の差し押さえなどを考えるべきでしょう。
- KAZUMI2003
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最低限度額なんてありません。 私も現在失業中で、税金が払えなくなってしまいましたが、役所に相談すると、金額を自由に記入できる払込票が送られてきました。 役人さんも鬼ではありませんので、一度相談されることをおすすめします。
- teinen
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1回の分納額が1円とか10円なんて,役所は承知しませんよ。10万円滞納しているなら,1回1万が最低額ではないでしょうか。基本は一括払ですから。 それから,「自宅まで徴収に来い」と言っても徴収に来ませんよ。役所に持参するか,振込通知書によって金融機関で支払うのが原則です。嫌がらせをするような人には,権力で対応してきますよ。 税は,裁判を経ずして強制徴収することができますからね。
補足
そういう嫌がらせをする人間が存在します。 恥ずかしながら、私は徴収する側の者です。 小さな町であるという事もありますが、督促状を出した後、催告書も何十回と送付しても一切の連絡のない者については、戸別訪問や徴収を行う場合もあります。 そこで本日、質問のような事例に当たりました。 実は、暴言や蹴り、腕を掴まれる等の行為もあり、非常に怖い目にあいました。 しかしながら、その場は、かろうじて毅然とした態度で、「そのような金額での納付は承知できません」と対応したものの、実際に調べてみると分納の法的根拠の明確なものが見当たらなかったので、こちらで質問させていただきました。 teinenがおっしゃる通り、問答無用で強制徴収をする事は可能ですが、出来る限り滞納者の実情を把握した上で、徴収事務を進めて行きたいと考えています。