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差し押さえ・限度額+αは可能ですか?(税金)
心臓の手術により以前と同じように働くことが出来ず、やむなく 税金の滞納が続き、毎月一定の金額(法律で定められている限度額)を差し押さえられています。今回年末調整の還付がありましたが、その還付金も税金滞納分へ回すと言う明細があり、還付金はほぼ0円でした。これは同じ月に限度額(法律で定められた・前述)+αで違反にはならないのでしょうか?
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回答No.1
こんばんは。 結論から言えば,給与の差押えに加えて還付金を差し押さえても違法ではありません。給与についての差押え限度額は国税徴収法76条に規定されていますが,給与以外に差押え財産がある場合にそれを差し押さえることは禁止されていません。 給与の差押え限度額を設けることで滞納者の最低限度の生活を確保できる建前であるところ,給与以外の財産は,それこそ最低限度の生活に必要な財産に+αの財産ですから,差し押さえができるのです。